令和2年度から適用される税制改正

更新日:2024年03月25日

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ふるさと納税の特例控除の見直しについて

令和元年6月1日より、ふるさと納税の特例控除の対象となる寄附金は、総務大臣が指定する団体に対するもののみとなりました。指定を受けていない団体に対する寄附は、特例控除の適用外です。

住宅借入金等特別税額控除の延長について

消費税増税に伴い、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住に供したもの(特別特定取得(注釈1))について、住宅借入金等特別税額控除(住民税の住宅ローン控除)の適用期間が13年に延長されました。

住宅借入金等特別税額控除の延長についての一覧
居住開始日 適用期間

住宅借入金等特別税額控除の額

(下記1.2のいずれか少ない額)

平成11年1月1日~平成18年12月31日
平成21年1月1日~平成26年3月31日

10年
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額(最高97,500円)

平成26年4月1日~令和元年9月30日

10年
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額

  2. 所得税の課税総所得金額等の7%に相当する金額(最高136,500円)

令和元年10月1日~令和2年12月31日

13年
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%に相当する金額(最高136,500円)

令和3年1月1日~令和3年12月31日

10年
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%に相当する金額(最高136,500円)

(注釈1)特別特定取得に該当するのは、住宅取得等の金額に含まれる消費税等の税率が10%の場合に限ります。

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