令和2年度から適用される税制改正
ふるさと納税の特例控除の見直しについて
令和元年6月1日より、ふるさと納税の特例控除の対象となる寄附金は、総務大臣が指定する団体に対するもののみとなりました。指定を受けていない団体に対する寄附は、特例控除の適用外です。
住宅借入金等特別税額控除の延長について
消費税増税に伴い、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住に供したもの(特別特定取得(注釈1))について、住宅借入金等特別税額控除(住民税の住宅ローン控除)の適用期間が13年に延長されました。
居住開始日 | 適用期間 |
住宅借入金等特別税額控除の額 (下記1.2のいずれか少ない額) |
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平成11年1月1日~平成18年12月31日 |
10年 |
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平成26年4月1日~令和元年9月30日 |
10年 |
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令和元年10月1日~令和2年12月31日 |
13年 |
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令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
10年 |
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(注釈1)特別特定取得に該当するのは、住宅取得等の金額に含まれる消費税等の税率が10%の場合に限ります。
更新日:2024年03月25日