令和4年度から適用される税制改正

更新日:2024年03月25日

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住宅借入金等特別税額控除額の延長について

新型コロナウイルス感染症等に関する税制上の措置として、消費税10%の新築・分譲・中古住宅などを取得した場合に住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。

今回延長された令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、合計所得金額が1,000万円以下である者に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も上記の特例の対象となります。

  • (注釈1)新築(注文住宅)は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅・中古住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に住宅の契約をした方が対象となります。
  • (注釈2)住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に適用されます。それ以外で、令和3年12月31日までに入居した方の控除期間は10年です。
住宅借入金等特別控除期間
入居した年月 平成21年1月~令和元年9月 令和元年10月~令和2年12月 令和3年1月~令和4年12月
控除期間   10年   13年(注釈2) 13年(注釈1)(注釈2)

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。

令和4年分から令和8年分までの所得税(令和5年度から令和9年度までの住民税)について適用されます。

令和3年分以降の確定申告を令和4年1月1日以降に提出する場合、健康の保持増進、疾病の予防として一定の取り組みを行っていたことのわかる書類の添付義務がなくなり、手続きが簡素化されます。(令和4年度分以降の住民税から適用)

改正前のセルフメディケーション税制適用に関する詳細
項目 内容
適用期間 平成30年度から令和4年度の住民税に適用
  平成29年1月1日から令和3年12月31日までに支払ったもの)
税制対象医薬品 スイッチOTC医薬品
手続き   医薬品購入費は明細を添付
改正後のセルフメディケーション税制適用に関する詳細
項目 内容 
適用期間 令和5年度から令和9年度の住民税に適用
(令和4年1月1日から令和8年12月31日までに支払ったもの)
税制対象医薬品 スイッチOTC医薬品の中で医療費適正化の効果の低いものを除外し、効果が高いと認められるものを追加
手続き 医薬品購入費は明細を添付  

適用例

令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に支払った場合、令和5年度の課税分に適用されます。

退職所得の見直し

法人役員等(注釈3)以外で勤続年数5年以下の方の退職手当について、退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象となっていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象となります。

(注釈3)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員を言います。なお、法人役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

所得税の確定申告で、特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告した方で、市民税・県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。(確定申告書の様式が改正されます。)

上記の改正は、令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合について適用されます。

水と緑の森づくり税の延長

水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりと、森を支える人づくりの財源として、県民税均等割に加算する「水と緑の森づくり税(年額500円)」が平成19年度から導入されています。令和3年度までとされていた課税期間が令和8年度まで5年間延長されます。

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