平成27年度から実施された税制改正

更新日:2024年03月25日

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住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充

住宅借入金等特別税額控除(住民税の住宅ローン控除)の適用期限が、居住年が平成26年1月1日から平成29年12月31日のものまで、4年間延長されました。また、居住年が平成26年4月1日から平成29年12月31日のものについて、住宅借入金等特別税額控除の適用限度額が、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に拡充されました。

住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充の詳細
居住開始日 住宅借入金等特別税額控除の額(下記1.2のいずれか少ない金額)
平成11年1月1日~平成18年12月31日
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額
    (最高97,500円)
平成21年1月1日~平成26年3月31日
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額
    (最高97,500円)
平成26年4月1日~令和元年6月30日(注釈1)
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%に相当する金額(注釈2)
    (最高136,500円)
  • (注釈1)平成28年に住宅借入金等特別税額控除の適用期限は令和3年12月31日まで延長になりました。
  • (注釈2)住宅取得等の金額に含まれる消費税等の税率が8%の場合に限ります。税率が5%の場合の控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額です。

上場株式等の譲渡所得・配当所得に係る軽減税率の廃止

平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に金融証券取引業者等を通じて上場株式等を譲渡した場合に適用されていた、譲渡所得の10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)特例措置は、平成25年12月31日で廃止されました。平成26年1月1日以後から、本則税率20%(所得税15%、住民税5%)が適用されました。

また、上場株式等の配当所得の10%軽減税率も同様に廃止され、本則税率20%が適用されました。

上場株式等の譲渡所得に係る住民税税率
区分 平成22年度~平成26年度 平成27年度以降
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 3%(市民税1.8%、県民税1.2%)
(注意)所得税は7%
5%(市民税3%、県民税2%)
(注意)所得税は15%
上記以外 5%(市民税3%、県民税2%)
(注意)所得税は15%
5%(市民税3%、県民税2%)
(注意)所得税は15%

(注意)平成25年から令和19年までの25年間、所得税と併せて復興特別所得税2.1%が課税されます。

上場株式等の配当所得に係る住民税税率(申告分離課税を選択した場合)
年度 平成22年度~平成26年度 平成27年度以降
税率 3%(市民税1.8  %、県民税1.2%)(注意)所得税は7% 5%(市民税3%、県民税2%)(注意)所得税は15%

(注意)平成25年から令和19年までの25年間、所得税と併せて復興特別所得税2.1%が課税されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)の創設

平成26年1月1日から令和5年12月31日までの10年間、20歳以上の居住者等を対象に、非課税口座内の少額上場株式等の配当等や譲渡益が最長5年間非課税になる制度が始まりました。

詳しくは、NISAに関する情報をご覧ください。

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