平成28年度から実施された税制改正

更新日:2024年03月25日

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ふるさと納税(寄附)に係る寄附金控除の拡充

1.特例控除額の上限の引き上げ

ふるさと納税(寄附)における特例控除額の上限が、個人市・県民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。この改正は、平成27年1月1日以降に行った寄附金から適用されました。

2.ワンストップ特例制度の創設

平成27年4月以降にふるさと納税(寄附)を行った給与所得者等で一定の要件を満たす場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられるワンストップ特例制度が創設されました(平成27年3月以前に行った寄附については、本制度対象外です)。この特例を受けた場合、所得税の軽減相当額を含めて翌年の6月以降に支払う個人市・県民税から減額されます。

ワンストップ特例制度の適用要件は以下のとおりです。

  1. 確定申告または住所地への住民税の申告をしていないこと
  2. 1年間の寄附先の自治体の数が5つ以下であること

(注意)当該特例を受ける寄附金すべてについて申請が必要です。また、申請後に転居による住所変更等があった場合は、変更の届出が必要です。

詳細は以下のページをご覧ください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト
税の優遇措置・控除の計算方法

公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収について、以下の改正が行われました。

1.仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととなりました。

徴収額一覧
項目 仮徴収 本徴収
徴収月
  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月
改正前 前年度分の本徴収額÷3 (年税額-仮徴収額)÷3
改正後 前年度分の年税額÷6 変更なし

2.転出した場合及び特別徴収税額に変更があった場合における特別徴収の継続

以下のような場合、特別徴収を停止し普通徴収へ切り替えることとされていますが、今回の改正により、一定の要件の下で特別徴収を継続することとなりました。

  • 市外に転出した場合
  • 特別徴収税額を変更する場合

住宅借入金等特別控除適用期限の延長

個人市・県民税の住宅借入金等特別税額控除を受けられる居住年の適用期限が、以下のとおりに延長されました。

改正前

平成26年4月1日~平成29年12月31日

改正後

平成26年4月1日~令和元年6月30日(注釈)

(注釈)平成29年度から実施された税制改正で、この期限は令和3年12月31日までに再度延長されています。

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