令和5年度から適用される税制改正

更新日:2024年03月25日

ページID : 6987

住宅借入金等特別税額控除額の延長について

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象になります。

また、上記期間の入居者は、市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除の限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)になります。控除期間については住宅の種類によって異なります。

対象となるのは、所得税の住宅借入金等特別控除を受けており、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれない金額のある方です。

なお、市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除限度額及び控除期間は次の表のとおりです。

市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除の限度額及び控除期間

居住開始日

平成21年1月~平成26年3月

平成26年4月~令和元年9月

令和元年10月~令和2年12月(注釈1)

令和3年1月~令和4年12月(注釈2)

令和4年1月~令和7年12月

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

控除期間

10年

10年

13年

13年

(注釈3)

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得等の合計額)です。上限を超える場合は上限額となります。

  • (注釈1)消費税率10%で購入した場合に限ります(購入時の消費税率が10%でない場合、控除期間は10年)。
  • (注釈2)注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和3年11月末までに契約したものが対象です。
  • (注釈3)該当期間においては、住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです。
令和4年以降入居の住宅借入金等特別税額控除の控除期間
項目 入居年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他の新築住宅
  • 令和4年~令和5年
  • 令和6年~令和7年
  • 13年
  • 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、市民税・県民税の非課税判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

(注意)未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が41.5万円(注釈)を超える場合は課税されます。

(注釈)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額が異なります。

未成年の対象年齢
項目 令和4年度まで 令和5年度から
内容

20歳未満

(注意)令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

18歳未満

(注意)令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1257
ファックス:0766-20-1283

メールフォームによるお問い合わせ