令和7年度から適用される税制改正

更新日:2025年01月06日

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個人市・県民税における定額減税について(令和7年度のみ)

納税義務者本人の令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する方に対して、令和7年度の個人市・県民税所得割額から1万円の定額減税を実施します。なお、減税は他の税額控除をすべて反映した後の所得割額から行います。

※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは…納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の借入限度額が維持されます。

改正前(令和6・7年入居)

住宅ローン控除の税制改正前

新築・

買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・

認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

4,500万円

3,500万円

3,000万円

改正後(令和6年入居の場合)

住宅ローンの税制改正後

新築・

買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・

認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入

限度額

子育て

世帯等

5,000万円

4,500万円

4,000万円

上記

以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

新築住宅の床面積用要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

住宅ローン控除(引用元:国土交通省ホームページ)

<令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ>

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

 

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