令和7年度から適用される税制改正
個人市・県民税における定額減税について(令和7年度のみ)
納税義務者本人の令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する方に対して、令和7年度の個人市・県民税所得割額から1万円の定額減税を実施します。なお、減税は他の税額控除をすべて反映した後の所得割額から行います。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは…納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の借入限度額が維持されます。
改正前(令和6・7年入居)
新築・ 買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・ 認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
改正後(令和6年入居の場合)
新築・ 買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・ 認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|
---|---|---|---|---|
借入 限度額 |
子育て 世帯等 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
上記 以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
新築住宅の床面積用要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
(引用元:国土交通省ホームページ)
<令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ>
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
更新日:2025年01月06日