税額控除
調整控除
調整控除は、個人市・県民税と所得税の住民税と所得税の人的控除額の差を調整するものです。
平成19年度から税源移譲に伴う所得税と個人市・県民税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するため、納税者それぞれの人的控除の適用に応じて、一定額を所得割から控除します。
| 課税所得金額 | 減額する金額 | 
|---|---|
| 200万円以下の方 | (ア)と(イ)のいずれか小さい額の5% 
 | 
| 200万円を超える方 | {人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5% ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。 | 
(注意)令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
配当控除
株式の配当など、配当所得がある場合は、算出された所得割額から配当控除額が差し引かれます。
配当所得の金額×控除率=配当控除額
控除率は課税総所得金額等の合計額が1,000万円を超えるかどうかなどで異なります。
| 配当の種類 | 1,000万円以下の部分 市民税 | 1,000万円以下の部分 県民税 | 1,000万円を超える部分 市民税 | 1,000万円を超える部分 県民税 | 
|---|---|---|---|---|
| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 
| 証券投資信託等 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 
| 証券投資信託等 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 
(注意)分離課税される課税所得金額がある場合は、それらの金額を合わせたものが課税総所得金額等の合計額になります。
住宅借入金等特別税額控除
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した一定の人で、所得税の住宅ローン控除を受けている人が所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合、翌年度の個人市・県民税において、住宅借入金等特別税額控除が適用されます。
| 居住開始日 | 控除期間 | 控除額(下記1,2のいずれか少ない金額) | 
|---|---|---|
| 平成21年1月1日~平成26年3月31日 | 10年 | 
 | 
| 平成26年4月1日~令和元年9月30日 | 10年 | 
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| 令和元年10月1日~令和2年12月31日(注釈1) | 13年 | 
 | 
| 令和3年1月1日~令和4年12月31日(注釈2) | 13年 | 
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| 令和4年1月1日~令和7年12月31日 | (注釈3) | 
 | 
- (注釈1)住宅取得等の金額に含まれる消費税等の税率10%の場合に限ります(購入時の消費税率が10%でない場合、控除期間は10年)。
- (注釈2)注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和3年11月末までに契約したものが対象です。
- (注釈3)住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです。
| 住宅の種類 | 入居年 | 控除期間 | 
|---|---|---|
| 一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 | 
| その他の新築住宅 | 
 | 
 | 
| 既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 | 
外国税額控除
納税者が外国で所得税や個人市・県民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により算出した額が所得割から差し引かれます。
寄附金税額控除
前年中に次の寄附をされた場合、下記の計算方法により算出した額が所得割から差し引かれます。
- 住所地の富山県共同募金会または日本赤十字社、特例控除対象外の都道府県や市区町村に寄付した場合
- 都道府県や市区町村が条例で指定した法人等へ寄付した場合(富山県/個人の県民税寄附金税額控除)
- 特例控除対象の都道府県や市区町村もしくは特別区に寄附した場合または、災害等に対する義援金として寄附した場合(ふるさと納税)
<計算方法>
1、2については、次の基本控除額が控除されます。
基本控除額={Aの金額-2千円}×10%(市民税6%、県民税4%)
(注意)Aの金額…【寄附金の合計額】と【総所得金額等×30%の額】とのいずれか少ない方の金額
3については、上記の基本控除額と次の特例控除額を合計した金額が控除されます。
特例控除額={3の合計額-2千円}×{90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021(復興特別所得税)}
(注意)特例控除額は、個人市・県民税所得割額(調整控除額控除後の額)の20%を限度とします。
配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
前年中に個人市・県民税配当割額または個人市・県民税株式等譲渡所得割額を特別徴収された場合に、個人市・県民税申告書(確定申告書を含む)にこれらに関する必要事項を記載することによって、所得割より配当割額または株式等譲渡所得割額が控除されます。
配当割額または株式等譲渡所得割額の控除額
- (ア)市民税…配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
 県民税…配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2
- (イ)上記(ア)において、所得割から控除しきれなかった金額があるときは、原則均等割額に充当します。
 なお、市税等に未納がない場合は還付されます。
(注意)徴収区分によっては、均等割額に充当できない場合があります。




 
      
 
                 
                 
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更新日:2024年03月25日