税額控除
税額控除とは、算出された所得割額から一定の金額を差し引くものです。個人住民税の税額控除は以下の6つであり、下記の順で控除されます。ただし、均等割額、退職所得の分離課税による所得割額からは控除できません。
1. 調整控除
調整控除は、税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に起因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。
(注釈1)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額を指します。退職所得及び山林所得以外の分離課税分は含みません。
(注意)令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
人的控除の差


2. 配当控除
配当控除は、株式の配当など、配当所得がある場合に、算出された所得割額から差し引かれる税額控除です。
配当控除額=配当所得の金額×控除率
控除率は課税総所得金額等の合計額が1,000万円を超えるかどうかなどで異なります。


3. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した一定の人で、所得税の住宅ローン控除を受けている人が所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合、翌年度の個人市・県民税において、住宅借入金等特別税額控除が適用されます。
(注釈1)住宅取得等の金額に含まれる消費税等の税率10%の場合に限ります(購入時の消費税率が10%でない場合、控除期間は10年)。
(注釈2)注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和3年11月末までに契約したものが対象です。
(注釈3)住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです。

4. 寄附金税額控除
前年中に次の寄附をされた場合、下記の計算方法により算出した額が所得割額から差し引かれます。
計算方法
(1)基本控除額
(ア)、(イ)、(ウ)のすべてについて、基本控除額が控除されます。

(2)特例控除額
(ウ)については、上記の(1)基本控除額に加えて、特例控除額も控除されます。

(注意)特例控除額は、個人市・県民税所得割額(調整控除額控除後の額)の20%を限度とします。
(注意)ふるさと納税ワンストップ特例を利用されない方は、(1)基本控除額、(2)特例控除額に加えて所得税から控除されます。
(3)申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度適用時のみ)
(ウ)について、ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下ワンストップ特例制度)が適用される場合は、上記の(1)基本控除額と(2)特例控除額に加えて、申告特例控除額が控除されます。

(注意)ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、寄附した翌年の6月以降に支払う個人市・県民税所得割額の減額という形で控除が行われます。
ワンストップ特例(申告特例)をした方でも、適用対象外となる場合があります。
下記にのいずれかに該当する場合は、ふるさと納税先自治体にワンストップ特例(申告特例)の申請をしていた方でも、申請はなかったものとみなされ、ワンストップ特例(申告特例)の適用対象外となります。適用対象外となった方は、すべてのふるさと納税(寄附)に関して住民税から控除を受けることはできません。
- ふるさと納税をした年の翌年度分の市民税・県民税申告書または寄附した年分の所得税の確定申告書を提出した方(当初の税額通知でワンストップ特例(申告特例)分が適用されていたとしても、その後に所得税の確定申告や市民税・県民税の申告をされた場合も同様に、ワンストップ特例(申告特例)分の控除はなかったものとみなされます。)
- 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方
- ワンストップ特例(申告特例)申請書に記載の住所と、寄附した翌年の1月1日の住所が異なる方のうち、1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出していない方
適用対象外となった場合に、ワンストップ特例(申告特例)分も含めたふるさと納税(寄附)の控除を受ける方法
下記の(ア)または(イ)のどちらかの申告が必要です。
所得税と住民税から控除を受ける場合は、所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告を行った場合は、住民税の申告をしたこととなるため住民税の申告をする必要はありません。ただし、申告の際にはすべての所得、控除の申告が必要となります。
所得税が発生しない方や住民税の申告をしても所得税に影響しない方など、確定申告が不要な場合は住民税の申告を行う必要があります。
寄附金税額控除適用の有無の確認方法
〈特別徴収の方(給与天引きの方)〉
毎年6月頃に勤務先から配布される「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」でお確かめいただけます。
「税額控除額」に調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税含む)等の控除額の合算額を記載しています。
(注意)通知書の摘要欄には寄附金税額控除(ふるさと納税含む)の控除額の記載はございません。

〈普通徴収または併用徴収の方〉
毎年6月頃に市から発送する「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」でお確かめいただけます。
「税額控除等」の欄の中にある「寄附金控除」をご確認ください。
(注意)併用徴収(特別徴収と普通徴収の両方の徴収方法で納めている方)は「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」にまとめて、寄附金税額控除の記載がございますので、そちらをご確認ください。
5. 外国税額控除
納税者が外国で所得税や個人市・県民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により算出した額が所得割額から差し引かれます。
6. 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
前年中に個人市・県民税配当割額または個人市・県民税株式等譲渡所得割額を特別徴収された場合に、個人市・県民税申告書(確定申告書を含む)にこれらに関する必要事項を記載することによって、所得割額より配当割額または株式等譲渡所得割額が控除されます。
配当割額または株式等譲渡所得割額の控除額
- 市民税…配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
- 県民税…配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2
上記において、所得割額から控除しきれなかった金額があるときは、均等割額に充当または森林環境税額に委託納付し、充当または委託納付しても金額が残る場合は、還付します。(徴収区分によっては、充当または委託納付できない場合があります。)





閉じる
更新日:2026年10月09日