総括表・給与支払報告書の提出
提出義務者
その年の1月1日から12月31日までに、給与・賃金等を従業員、パート、アルバイト、専従者に支払った個人事業主、法人。
(注意)給与を支払った年の翌年1月1日現在において高岡市に居住している従業員等について、高岡市に提出することが法律上義務付けられています。
提出先
給与を支払った年の翌年1月1日現在で従業員等が居住している各市区町村。
高岡市に提出する場合は、高岡市役所2階の市民税課へ郵送、または持参してください。
提出方法
次のA、Bのいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法により提出してください。
- A .電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務付けられています。
- B .紙による提出
以下の順番になるように重ねて提出してください。スキャンするためホチキスは使用しないでください。- 総括表
- 個人別明細書(特別徴収分)(注意)一人につき1枚のみ提出
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
- 個人別明細書(普通徴収分)(注意)一人につき1枚のみ提出
- (注意)追加で提出される場合や再提出される場合は、総括表の上部スペース、および個人別明細書の摘要欄に「追加分」、「再提出分」と赤字で記入してください。総括表は事業主や法人につき1部、給与支払報告書(個人別明細書)は1名につき1部作成し、提出してください。
- (注意)個人事業主の方は、事業主ご自身の個人番号(マイナンバー)の確認のできる書類等、及び本人確認のできる書類等を提出する必要があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
様式・記入例
提出期限
給与等を支払った年の翌年の1月31日まで
早期の提出にご協力をお願いします。
提出の際の注意事項
- 給与を支払った人(年の途中に退職した人やパート、アルバイト、専従者を含む)全員のものを年末調整の有無にかかわらず提出してください。なお、年間支払金額が30万円以下の退職者については提出義務はありませんが、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(課税の証明書が発行できない等、従業員に影響がでてしまいます。)
- 報告する金額はその年中に支払が確定したものです。
- 前職の給与を含めて年末調整をした人については、前職の「退職年月日」、「事業所名」、「給与支払金額」、「社会保険料」、「源泉徴収税額」を摘要欄に記入してください。
- 特別徴収(給与からの市民税・県民税の天引き)をできる人、できない人の区分を明確にしてください。原則、特別徴収となります。
- 特別徴収できない人がいる場合には、普通徴収切替理由書を記入のうえ、該当の符号を個人別明細書の摘要欄に記入してください。記入がない場合は特別徴収となります。
給与支払報告書等の記入方法
給与支払報告書の作成・提出について(概要パンフレット) (PDFファイル: 928.9KB)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁ホームページ)
給与支払報告書提出後に、退職・休職となった場合
退職・休職等の理由により、従業員に給与の支払をしなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
- (注意)特別徴収できる従業員として給与支払報告書を提出し、その後異動届出書の提出がない場合は、翌年度特別徴収として課税されます。
- (注意)給与支払報告書と異動届出書の提出順序により翌年度の課税が決定されます。
例:12月に退職の異動届出書 → 1月に給与支払報告書(特別徴収) → 翌年度特別徴収として課税
便利なeLTAXをご利用ください
- 給与支払報告書、異動届出書、特別徴収への切替申請書を複数の市区町村へ同じ手順で送信できます。住所、氏名などの項目の自動入力や税額の自動計算などの機能でサポートしてくれます。
- 複数の市区町村へ一括して電子的に共通納税することができ、金融機関の窓口に並ぶ必要がありません。市町村が指定する金融機関以外の金融機関からも納税できます。手数料は無料です。
- 法人市町村民税、固定資産税(償却資産)等の電子申告、共通納税にも対応しています。
(注意)eLTAX(エルタックス)の利⽤に関するお問い合わせはeLTAXホームページをご確認ください。
更新日:2024年11月05日