給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

市民税課
区分 | 内容 |
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概要 |
従業員の異動(退職、休職、転勤、事業所閉鎖、普通徴収への変更)により、納税方法の変更があった場合に使用します。就職等により特別徴収を開始したい場合は「特別徴収切替申請書」を提出してください。 異動届出書の提出期限は異動事由の発生した翌月10日までです。異動届を本市に提出せずに、本市より通知した税額と異なる金額で納入すると督促手数料がかかってしまいます。 【注】従業員へこの届出書を渡し、新しい事業所からの提出が遅れると異動元事業所に督促手数料がかかってしまいます。新しい勤務先が早急に提出してくれるかわからない場合は、退職により普通徴収への形式で早めに提出してください。 |
申請・届出に必要なもの |
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申請及び交付場所 |
2階市民税課1番窓口 |
申請の方法 |
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手数料 |
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様式サイズ |
A4横 |
担当 |
市民税課個人市民税第二係 |
更新日:2024年10月04日