特別徴収の推進

更新日:2024年03月25日

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高岡市は、従来から、県及び県内の他市町村と連携して、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。

平成29年度からは、県内一斉で、個人住民税の特別徴収を実施していない事業者(給与支払者)に対しても特別徴収義務者としての指定を行っています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

1.個人住民税の特別徴収制度とは

所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)の方が、個人住民税の納税義務者である従業員(アルバイト、パート、専従者含む)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を天引きし、従業員の居住地の市町村に納入していただく制度です。

個人住民税の税額は、市町村で計算し、事業者に通知しますので、所得税の場合のように事業者が計算する必要はありません。
個人住民税の特別徴収は、地方税法及び各市町村の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業者に義務付けられています。
ただし、下記の基準を満たす場合のみ特別徴収を行わないことが認められます。

  • 普A 常時二人以下の家事使用人のみに給与等の支払をする事業者
  • 普B 他の事業所で、特別徴収を行っている人
  • 普C 給与が少額で特別徴収税額の天引きができない人
  • 普D 給与の支払いが不定期な方(産休・育休者や給与が支給されない月がある人)
  • 普E 退職又は退職予定の人

(注意)家事使用人とは、お手伝いさんやベビーシッターなどをいい、事業とは関係のない家事一般に従事する労働者で(経理上損金参入できない人)、事業専従者とは異なります。

普通徴収とする場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号(普A、普Bなど)を記入して提出してください。eLTAX(エルタックス)で提出する場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」の欄にチェックし、摘要欄に該当する符号を記入してください。摘要欄に符号がない場合は原則通り、特別徴収となります。

2.取組みの目的・メリット

次のことから、従業員(給与所得者)の納税の利便性向上が図られます。

  • 事業者(給与支払者)が従業員(給与所得者)の個人住民税を納税するため、納付の手間が省け、かつ納め忘れを防ぐことができます。
  • 納税回数が年4回(普通徴収)から年12回(特別徴収)となり、1回あたりの納税額が少なくなります。

3.少人数事業所の納期の特例

給与の支給人員が常時10人未満である事業所については、年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1261
ファックス:0766-20-1283

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