軽自動車税(種別割)とは

更新日:2024年03月25日

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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対してかかる税金です。

軽自動車税(種別割)を納めていただく人(納税義務者)

毎年4月1日現在(賦課期日)、市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有している人

  • (注意)4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日に廃車などされても、その年度の税金は納めていただくことになります。4月2日以降に軽自動車などを所有した場合には、その年度の税金はかかりません。
  • (注意)年度の途中で、廃車、名義変更されたとしても、税金の月割還付はありません。

税額(種別割)

(1)原動機付自転車及び二輪車

原動機付自転車の税額一覧
車種 年税額
総排気量50cc以下または0.6キロワット以下 (白色標識)

(注意)特定小型原動機付自転車を含む

2,000円
総排気量50ccを超え90cc以下または0.6キロワットを超え0.8キロワット以下(黄色標識) 2,000円
総排気量90ccを超え125cc以下または0.8キロワットを超え1.0キロワット(桃色標識) 2,400円

ミニカー

総排気量が20ccを超え50cc以下または0.25キロワットを超え0.6キロワット以下の三輪以上のもので、次のいずれかに該当するもの

  1. 輪距が50センチメートルを超えるもの
  2. 輪距が50センチメートル以下で、車室を備えたもの

(薄青色標識)
(注意)屋根付き三輪を除く

3,700円
小型特殊自動車の税額一覧
車種 年税額
農耕作業用(緑色標識)
(コンバインやトラクターなどで乗用装置のあるもの)
2,400円
その他のもの(緑色標識)
(フォークリフト、ショベルローダなど)
5,900円
二輪の小型自動車の税額
車種 年税額
総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
軽自動車の税額一覧
車種 年税額
二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下) 3,600円

(2)軽自動車(三輪及び四輪以上)

軽自動車(三輪及び四輪以上)の税額(種別割)一覧
初度検査年月 区分通称 軽自動車
三輪
軽自動車
四輪以上
(乗用・自家用)
軽自動車
四輪以上
(乗用・営業用)
軽自動車
四輪以上
(貨物用・自家用)
軽自動車
四輪以上
(貨物用・営業用)
重課適用年月以降から平成27年3月まで 旧税率 3,100円 7,200円 5,500円 4,000円 3,000円
平成27年4月以降 新税率 3,900円 10,800円 6,900円 5,000円 3,800円
課税年度より13年以上前(13年経過車(注釈1)) 重課 4,600円 12,900円 8,200円 6,000円 4,500円
課税年度の前年度の4月~3月
(おおむね75%軽減)
軽課(注釈2)最初の課税のみ 1,000円 2,700円 1,800円 1,300円 1,000円
課税年度の前年度の4月~3月
(おおむね50%軽減)
軽課(注釈2)最初の課税のみ 2,000円
(乗用・営業用のみ)
  3,500円    
課税年度の前年度の4月~3月
(おおむね25%軽減)
軽課(注釈2)最初の課税のみ 3,000円
(乗用・営業用のみ)
  5,200円    

(注釈1)…13年経過車とは、最初の新規検査(初度検査年月)から13年を経過した軽自動車を指します。
(注釈2)…環境に優しい軽自動車の普及を促進するため、平成28年度から軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が導入されました(後述)。最初の新規検査の翌年度における課税のみ軽減され、2年目からは新税率で課税されます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

環境に優しい軽自動車の普及を促進するため、平成28年度から軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が実施されています。これは、平成27年4月1日以降に新車新規登録した三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について、その燃費性能に応じて翌年度の軽自動車税の税率が軽減されるものです。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)対象車一覧
対象車 軽減内容
電気自動車および天然ガス自動車 税率をおおむね75%軽減
ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成の営業用乗用車 税率をおおむね50%軽減
ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成の営業用乗用車 税率をおおむね25%軽減

軽自動車税(種別割)の減免

次の場合に、市税賦課徴収条例に基づく減免の制度があります。

  1. 公益のため直接専用する軽自動車等
  2. 身体障がい者等(身体または精神に一定基準以上の障がいがある人)が所有する軽自動車(本人が18歳未満の場合にはその家族が所有する軽自動車等を含む)で、当該身体障がい者等のために使用する軽自動車等

申請により、減免を受けることができます。
詳しくは市民税課法人市民税・諸税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1263
ファックス:0766-20-1283

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