特定小型原動機付自転車

更新日:2024年03月25日

ページID : 5773

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

また、特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から車体幅に収まるような、従来より小型のナンバープレートの交付を開始しました。

特定小型原動機付自転車について解説したポスターの表面 詳細は以下
特定小型原動機付自転車について解説したポスターの裏面 詳細は以下

対象

原動機付自転車のうち、電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)上記の基準を満たさない車両は、見た目が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

軽自動車税(種別割)の税額は2,000円です。

交付申請の手続きについて

特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月曜)より交付開始しました。

改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。

新標識の交付または交換には申請書の提出等お手続きが必要です。

なお、引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です。継続使用の場合、申告は不要です。

新たに標識交付を希望する場合

申請方法は原動機付自転車と変わりません。本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参のうえ申請ください。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

(注意)販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、上記対象車両に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合

下記書類が必要になりますのでご持参ください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 対象車両に該当していることが分かる書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1263
ファックス:0766-20-1283

メールフォームによるお問い合わせ