固定資産の所有権名義を変更したら口座振替は?
質問
私は、固定資産税を昨年までずっと口座振替で納税してきましたが、昨年、土地と家屋を妻との共有名義に変更したところ、今年度は口座振替されません。どうしてでしょうか。
回答
口座振替は、申込みされますと次年度以降も継続されます。
ただし、相続などで、固定資産の名義を変更された場合は、同じ土地や家屋であっても、新たな名義人の所有する物件となりますので、その方の名前で再度口座振替の手続きが必要です。
パソコンやスマートフォンで「Web口座振替受付サービス」から申込みするか、金融機関または市役所納税課へ口座振替依頼書を提出してください。
更新日:2024年05月27日