明細書の相当税額と納税通知書の年税額が一致しないのですが?
質問
明細書の土地や家屋の相当税額を合計しても、納税通知書の年税額と一致しませんが、間違っているのではないでしょうか。
回答
固定資産税は、「名寄(なよせ)」と言って、所有者単位でまとめて計算することになっています。
また、所有者単位にまとめて納税通知書を送っています。(個人と共有とは、別人格として扱われます。)
税額は、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額を合計し、端数を切り捨てて計算することになっています。
したがって、明細書の相当税額は、一応の目安ということになります。(地方税法第364条各項)
更新日:2024年03月25日