事業年度の途中で高岡市の事務所などを廃止したのですが?

更新日:2024年05月30日

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質問

事業年度の途中で高岡市の事務所などを廃止したので、事業年度の末日には高岡市に事務所などはありません。

法人市民税の額の計算は、どうなりますか?

回答

分割法人で、算定期間中に事務所などを有していた月数が12ヵ月に満たない場合は、均等割額は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は1ヵ月とし、何ヵ月と何日と1ヵ月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算し、高岡市に納めてください。

税割額の算定に用いる従業者数は、廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け、その算定期間の月数で除した従業者数(端数は切り上げる)であん分して計算します。

《計算例》A市に本店がある法人で、4月10日に高岡市の事務所などを廃止した場合の法人市民税額

  • 事業年度…1月1日~12月31日
  • 事業年度末日の従業者数…18人(A市)
  • 廃止前月末の高岡市の従業者数…10人
  • 法人税額…50万円
  • 資本金等の額…1,000万円
法人税割
摘要 高岡市の場合 A市の場合
(税率は高岡市と同様とする)
事務所などが存在した期間 1月1日~4月10日
⇒3ヵ月と10日間
1月1日~12月31日
⇒12ヵ月
存在した月数 4ヵ月(端数切上) 12ヵ月
分割基準となる人数 10人(廃止の前月末の人数)
×4ヵ月÷12ヵ月
=3.33…人
4人(端数切上)
18人(事業年度末日の人数)
計算上の全従業者数 A市18人+高岡市4人=22人 A市18人+高岡市4人=22人
課税標準額の計算

500,000円÷22人×4人
=90,909.09…円
90,000円(1,000円未満切捨)

500,000円÷22人×18人
=409,090.90…円
409,000円(1,000円未満切捨)

税額計算

90,000円×8.4%
=7,560円
7,500円(100円未満切捨)

409,000円×8.4%
=34,356円
34,300円(100円未満切捨)
均等割
摘要 高岡市の場合 A市の場合
(税率は高岡市と同様とする)
事務所などが存在した期間 1月1日~4月10日
⇒3ヵ月と10日間
1月1日~12月31日
⇒12ヵ月
存在した月数 3ヵ月(端数切捨) 12ヵ月
税額計算 60,000円×3ヵ月÷12ヵ月
=15,000円
60,000円

法人市民税額 合計

高岡市の場合

7,500円+15,000円=22,500円

A市の場合 (税率は高岡市と同様とする)

34,300円+60,000円=94,300円

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