個人市・県民税の特別徴収に関するよくある質問
(1)特別徴収の手続き
1-1.新たに入社した従業員を特別徴収へ切り替えるにはどうしたらよいでしょうか
1-2.特別徴収している従業員が退職(休職)した時はどうしたらよいでしょうか
1-3.非課税(0円)の従業員が退職(休職)した時も給与所得者異動届出書の提出が必要でしょうか
1-4.転勤先や再就職先で引き続き特別徴収をする時はどのような手続きとなりますか
1-5.提出した給与所得者異動届出書や特別徴収切替申請書等の内容を訂正したい時はどのようにすればよいですか
1-6.給与支払者(特別徴収義務者)の名称、所在地、書類の送付先を変えたい時はどのような手続が必要ですか
1-7.個人市・県民税を特別徴収している従業員の名前や住所が変更した時はどのような手続が必要ですか
1-8.退職所得に対する個人市・県民税の計算と納入について、どのようにすればよいですか
1-9.特別徴収している従業員が死亡した時はどのようにすればよいでしょうか
(2)特別徴収税額(変更)通知書に関すること
2-2.退職(休職)した従業員の特別徴収税額通知書が届きましたが、どうしたらよいですか
2-4.特別徴収税額通知書に記載のない従業員がいますがなぜですか
1-1.新たに入社した従業員を特別徴収へ切り替えるにはどうしたらよいでしょうか
1-2.特別徴収している従業員が退職(休職)した時はどうしたらよいでしょうか
特別徴収されている従業員の退職、休職、転勤、事業所の合併解散、給与から引ききれない場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動時期に応じて、未徴収税額の徴収方法は、次の徴収方法としてください。
●特別徴収済みの月が6~12月の場合:「普通徴収」へ切替え若しくは、「一括徴収(本人申出)」
●特別徴収済みの月が1~4月の場合:「一括徴収」
※ 外国人従業員が帰国される場合は、退職する時期に関わらず一括徴収にご協力ください。
※ 特別徴収の納入書や異動届は、退職者に渡さないでください。納入や異動届の提出が遅れた場合は事業者(特別徴収義務者)に督促手数料が課されたり、滞納処分を受けることになってしまいます。
【様式、記入例】
給与所得者異動届出書
1-3.非課税(0円)の従業員が退職(休職)した時も給与所得者異動届出書の提出が必要でしょうか
「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。提出がない場合、退職後にその従業員の税額変更があった場合、税額変更通知書が事業所へ送付されてしまいます。
1-4.転勤先や再就職先で引き続き特別徴収をする時はどのような手続きとなりますか
(1)元の勤務先から「給与所得者異動届出書」を普通徴収(本人納付)へ変更する内容で提出し、新しい勤務先から「特別徴収切替申請書」を提出する。
(2)元の勤務先の徴収済月、新しい勤務先の徴収開始月等が連絡調整できた場合に限り「給与所得者異動届出書」の特別徴収継続を選択して1枚に集約して提出することができます。
なお、転職、再就職で新しい勤務先が不明な場合や税額連絡等のやりとりができない場合は、(1)の方法により、普通徴収への切替手続きを行ってください。
※ 特別徴収の納入書や異動届は、退職者(転勤者)に渡さないでください。納入や異動届の提出が遅れた場合は事業者(特別徴収義務者)に督促手数料が課されたり、滞納処分を受けることになってしまいます。
【様式、記入例】
給与所得者異動届出書
特別徴収切替申請書
1-5.提出した給与所得者異動届出書や特別徴収切替申請書等の内容を訂正したい時はどのようにすればよいですか
電話にて指定番号や対象者の氏名を伝えていただければ変更が可能です。
届や申請書を再提出していただいてもかまいませんが、同じような内容の書類だと二重に提出されたと判断してしまうおそれがあるため、異動届や申請書にわかりやすく赤字で訂正分と記入するか、訂正箇所にマーカーをする等してください。
1-6.給与支払者(特別徴収義務者)の名称、所在地、書類の送付先を変えたい時はどのような手続が必要ですか
名称、所在地、特別徴収の書類の送付先を変更したい場合には「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」を提出してください。
※この届出は事業所の情報を変更するだけで、特別徴収している従業員を転籍させる場合は別途「給与所得者異動届出書」を提出してください。
※給与所得者異動届出書の内容だけで合併等がわかる場合は特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書の提出は省略できます。
【様式、記入例】
特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書
1-7.個人市・県民税を特別徴収している従業員の名前や住所が変更した時はどのような手続が必要ですか
個人市・県民税は1月1日が基準日となっており、基準日の住所、氏名で課税情報が作成されています。結婚や引っ越しをした場合でも住民登録を変更しておけば、翌年度に向けて自動的に反映されますので、別途手続する必要はありません。
また、給与支払者が毎年1月末までに市に提出する義務がある給与支払報告書は1月1日現在の正しい住所、氏名を記載してください。
1-8.退職所得に対する個人市・県民税の計算と納入について、どのようにすればよいですか
計算方法については、「退職所得に対する課税」のページをご覧ください。
納入については、高岡市で特別徴収している人がいる場合には、5月に送付している特別徴収関係書類つづりの納入書裏面にある「退職所得にかかる市民税・県民税納入申告書」に記入の上、納入書裏面の税金の納入場所に記載のある金融機関で納めてください。(記載のない金融機関は手数料がかかる場合があります。)
高岡市の特別徴収の納入書がない場合は市民税課0766-20-1261へ電話の上、取り寄せてください。
1-9.特別徴収している従業員が死亡した時はどのようにすればよいでしょうか
特別徴収を行っていた従業員が死亡した場合は、退職した人と同じように「給与所得者異動届出書」を提出してください。
死亡退職の場合は、原則、未徴収分の個人市・県民税は一括徴収せずに、普通徴収にしてください。
残りの税額については、普通徴収の納入書で死亡者の遺族あてに改めて送付します。
なお、家族経営等で相続人全員の同意があれば残り分を一括徴収していただいてもかまいません。
【様式、記入例】
給与所得者異動届出書
2-1.特別徴収税額通知書は、いつ発送されますか
年度当初の個人市・県民税特別徴収税額通知書は毎年5月10日ごろに発送します。また、給与所得者異動届出書や特別徴収切替申請書での変更や、従業員が確定申告等をすることにより税額の変更があった場合は、月次で変更通知書を送付します。
毎月24日ごろまでに市民税課で受付した届出書等について、翌10日ごろに発送します。(電子での受取を指定している場合はeLTAXを通じて送信します。)
2-2.退職(休職)した従業員の特別徴収税額通知書が届きましたが、どうしたらよいですか
新年度当初の特別徴収税額通知書は、提出していただいた給与支払報告書に基づいて送付しています。給与支払報告書を特別徴収の区分で提出した従業員が退職等された場合、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。4月中旬までに提出された資料に基づき5月10日ごろに新年度当初の特別徴収税額通知書を発送しています。「給与所得者異動届出書」が未提出の場合は、速やかに提出してください。
「給与所得者異動届出書」は、毎月24日ごろまでに市民税課で受付した分について、翌10日ごろに変更通知書を発送します。「給与所得者異動届出書」で届出した従業員分の天引きしていない税額は差し引いて計算してください。また、普通徴収へ変更の届出をすると本人納付となり、改めて本人の登録住所あてに税額通知書を発送するため、事業所へ届いている納税義務者用の通知書は破棄するか、市民税課あてに返送してください。
【様式、記入例】
給与所得者異動届出書
2-3.特別徴収税額通知書が送られてこないのはなぜですか
新年度の特別徴収税額通知書は、毎年5月中旬に発送します。届かない理由としては、次の場合が考えられます。
ケース1:給与支払報告書を提出した従業員全員が普通徴収になっている
⇒提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、「特別徴収切替申請書」をご提出ください。
ケース2:提出期限(1月31日)を大幅に過ぎて給与支払報告書を提出した
⇒特別徴収税額通知書が遅れる場合があります。
ケース3:高岡市に給与支払報告書を提出していない
⇒賦課期日(1月1日)時点で高岡市にお住まいの従業員の方がいる場合、速やかに提出してください。
ケース4:給与支払者(特別徴収義務者)の所在地が変わっている
⇒ 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
ケース5:賦課期日(1月1日)時点の住所が高岡市外であった
⇒市・県民税の課税は、賦課期日(1月1日)の住所地で行います。
※上記ケース1~5の中でお心当たりのない場合、再度お手元に特別徴収税額通知書が届いていないかをご確認の後、市民税課へお問い合わせください。特別徴収税額通知書は大きなB4サイズの茶封筒でお送りしています。
【様式、記入例】
特別徴収切替申請書
特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書
2-4.特別徴収税額通知書に記載のない従業員がいますがなぜですか
次の理由が考えられますので、ご対応をお願いいたします。
ケース1:給与支払報告書を普通徴収扱いで提出している
⇒提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は「特別徴収切替申請書」をご提出ください。
ケース2:提出期限(1月31日)を大幅に過ぎて給与支払報告書を提出した
⇒特別徴収税額決定通知書に間に合わなかった可能性があります。この場合、翌月以降の「特別徴収税額変更通知書」にて通知いたします。
ケース3:該当の従業員の方の給与支払報告書を提出していない
⇒速やかに給与支払報告書をご提出ください。
ケース4:該当の従業員の方の賦課期日(1月1日)時点の住所地が高岡市外だった
⇒賦課期日(1月1日)時点の住所地の確認をお願いします。なお、他自治体から通知書が届くこともあります。
ケース5:特別徴収切替申請書を提出していない
⇒「特別徴収切替申請書」が必要なケース(途中入社で特別徴収したい会社からの給与支払報告書の提出がない場合や、特別徴収としたかった方について給与支払報告書を普通徴収扱いで提出していた場合等)でご提出されていない場合、速やかに「特別徴収切替申請書」をご提出ください。なお、4月中旬以降に既に提出済で、特別徴収税額決定通知書に反映されていない場合は、翌月以降の「特別徴収変更通知書」にて通知いたします。
※上記ケース1~5の中でお心当たりのない場合、市民税課へお問い合わせください。
【様式、記入例】
特別徴収切替申請書
更新日:2024年08月20日