年金所得者の確定申告不要制度を利用した場合の市・県民税の手続きは?
質問
私は、公的年金収入が400万円以下であり、その他の収入もありません。公的年金等収入のみで金額が400万円以下であれば確定申告が必要ないと聞き、確定申告をしていないのですが、市・県民税の手続きは何か必要ですか。
回答
平成23年分所得税の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告が不要となりました。
上記に該当し、確定申告をされていない方で、年金の源泉徴収票に記載のない所得控除(たとえば、生命保険料控除や医療費控除、社会保険料控除など)の適用を受ける場合には市・県民税の申告が必要です(所得控除の金額が少ないと、結果として個人市・県民税が高くなる可能性があります)。
更新日:2024年05月30日