法人市民税の申告と納付
法人市民税は、納税義務者である法人が、自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。
一般的な申告納付
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申告区分 |
納付税額 |
申告及び納付期限 |
様式 |
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予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) |
均等割額と、前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
予定 |
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仮決算による中間申告 |
均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
確定申告書 |
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申告区分 |
納付税額 |
申告及び納付期限 |
様式 |
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確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。) |
事業年度終了の日から原則として2ヵ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告書提出期限が延長されますが、納期限の延長はありません。) |
確定申告書 |
| 均等割申告 | 均等割額 |
均等割のみを課税される公共法人・公益法人等は、決算日が3月31日と定められ、その1ヵ月後の4月30日が期限となります。 |
均等割申告書 |
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申告区分 |
申告及び納付期限 |
様式 |
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法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
法人税の修正申告書を提出した日 |
確定申告書 |
(注意)各納期限が、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては、次のようなものがあります。
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区分 |
提出期限 |
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申告書の記載内容に計算誤り等があったとき |
当該申告書に係る法定納期限から5年以内(平成23年12月2日以降、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年(改正前:1年)以内に変更になりました。ただし、この改正が適用されるのは公布された平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものに限られていますので、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来するものについては従来通り1年です。) |
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法人税の減額更正を受けたとき |
上記の期間を経過したあとであっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください。) |





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更新日:2025年09月18日