法人市民税とは

更新日:2024年03月25日

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法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等などにかかる税で、個人市民税・県民税と同様に「均等割」と法人の所得に応じて負担する「法人税割」とがあります。

法人市民税を納めていただく法人等(納税義務者)

納税義務者が納める税額
納税義務者 均等割 法人税割
1 市内に事務所や事業所などを有する法人 納める 納める
2 市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの 納める  
3 市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等で、収益事業を行わないもの 納める  
4 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの   納める
  • (注意)事務所や事業所などとは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
  • (注意)公益法人等または人格のない社団等で市内の事務所や事業所などにおいて収益事業を行うものは、「市内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。
  • (注意)法人課税信託とは、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。

均等割

法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするもので、税率は資本金等の額や従業者数に応じて以下の表のように分かれています。

均等割の税率

均等割の税率詳細
法人等の区分
市内の事務所などの従業者
50人超
市内の事務所などの従業者
50人以下

公共法人・公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)や収益事業を営む人格のない社団等

60,000円
(50,000円)
60,000円
(50,000円)
資本金等の額が1,000万円以下の法人 144,000円
(120,000円)
60,000円
(50,000円)
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 180,000円
(150,000円)
156,000円
(130,000円)
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 480,000円
(400,000円)
192,000円
(160,000円)
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 2,100,000円
(1,750,000円)
492,000円
(410,000円)
資本金等の額が50億円を超える法人 3,600,000円
(3,000,000円)
492,000円
(410,000円)
  • (注意1)…令和元年9月30日以前に開始する事業年度分について、下段カッコ内数字の税率が適用されます。
  • (注意2)…市内の事務所などの従業者数⇒市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数。
  • (注意3)…資本金等の額⇒法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)。これに地方税法第292条第1項第4号の5に規定する調整を行った場合はその調整額。
  • (注意4)…従業者数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
  • (注意5)…算定期間が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
    均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所などを有していた月数÷12

法人税割

法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額を課税標準として、次の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率8.4%

なお、令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率は12.1%です。

  • (注意1)…複数の市町村に事務所などを設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
    課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業者数×高岡市の従業者数
  • (注意2)…算定期間の途中に事務所などを新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所などが存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算後の分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
    分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者数×事務所などの存在月数÷算定期間の月数

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