法人市民税の減免
次の場合に、市税賦課徴収条例に基づく減免の制度があります。
- 公益社団法人もしくは公益財団法人または一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)もしくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)で収益事業を行わないもの。
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を行う場合は除く)
- 上記に掲げるもののほか、特別の事由があるもの。
(注意)詳しくは、市民税課法人市民税・諸税係までお問い合わせください。
更新日:2024年03月25日