延滞金

更新日:2024年07月01日

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税金を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との負担の公平性を保つため、本来納めていただく税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。

延滞金の割合(利率)

延滞金の割合は、地方税法の特例で定められた毎年の延滞金特例基準割合により決定されます。

延滞金の割合の詳細
地方税法

納期限の翌日から1か月以内の期間

納期限の翌日から1か月を超える期間

本則(上限) 7.3% 14.6%
特例措置 延滞金特例基準割合+1% 延滞金特例基準割合+7.3%

延滞金特例基準割合の定義

平成26年1月1日から令和2年12月31日

各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に年1%の割合を加算した割合

令和3年1月1日以降

各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に年1%の割合を加算した割合

延滞金割合の推移

上記により決定した延滞金割合は以下のとおりです。

延滞金割合の推移の詳細
期間

納期限の翌日から
1か月以内の期間

納期限の翌日から
1か月を超える期間

平成11年12月31日まで

7.3%

14.6%

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

4.5%

14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

4.1%

14.6%

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

4.4%

14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

4.7%

14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

4.5%

14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

4.3%

14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

2.9%

9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

2.8%

9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

2.7%

9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

2.6%

8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

2.5%

8.8%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

2.4%

8.7%

延滞金の計算方法

延滞金税額(千円未満切捨)×延滞した日数×延滞金の割合÷365(うるう年でも365で計算)

(注意)延滞金額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を、1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。

計算例

税額115,500円(令和3年8月31日納期限)を令和4年1月31日に納付する場合

  1. 納期限の翌日から1か月以内の期間
    • A…(令和3年9月1日から令和3年9月30日まで)30日間
  2. 納期限の翌日から1か月を超える期間
    • B1…(令和3年10月1日から令和3年12月31日まで)92日間
    • B2…(令和4年1月1日から令和4年1月31日まで)31日間
  • 【日数A】115,000円(千円未満切捨)×30日間×2.5%÷365=約236円(小数点以下切捨)
  • 【日数B1】115,000円(千円未満切捨)×92日間×8.8%÷365=約2,550円(小数点以下切捨)
  • 【日数B2】115,000円(千円未満切捨)×31日間×8.7%÷365=約849円(小数点以下切捨)

236円+2,550円+849円=3,635円

100円未満の端数切捨のため、令和4年1月31日納付時点の延滞金は3,600円です。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課
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電話番号:0766-20-1277
ファックス:0766-20-1283

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