年金所得者の確定申告不要制度を利用された方へ

更新日:2024年03月25日

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公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

ただし、下記の対象者にあてはまる方は、市役所での個人市・県民税の申告が必要です。
個人市・県民税の申告は、市民税課にて随時受付しております。申告の際には、下記のものをご持参ください。

(注意)申告をされていない方は、所得控除の金額が前年度に比べて少なくなるため、個人市・県民税が増額となる場合があります。所得控除の申告漏れがないか確認してください。

対象者

  • 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

個人市・県民税申告時にご持参いただくもの

  • 公的年金、給与等の源泉徴収票
  • 社会保険料、生命保険料、地震保険料等の領収書・支払証明書(控除証明書)
  • 医療費控除の明細書、寄附金の証明書、障がい者手帳など
  • 番号(マイナンバー)確認書類および身元確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1257
ファックス:0766-20-1283

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