マイナンバーカードの返納
マイナンバーカードを自主的に返納される場合、国外転出をされる場合、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合、紛失による再交付後旧マイナンバーカードを発見した場合等には、返納手続きが必要となります。
(注意)なお、亡くなられた方のマイナンバーカードについては返納義務はありません。相続等の手続きでマイナンバーの提示を求められることがありますので、しばらくの間保管し、その後処分していただいても構いません。
本人が手続きをする場合に必要なもの
- マイナンバーカード
法定代理人が手続きをする場合に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」または「B欄から2点」 - 代理権を証明する書類
戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など資格を証明する書類(発行日から3か月以内のもの)
(注意)高岡市内に本籍がある場合、戸籍謄本は不要。
(注意)15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合は不要。
任意代理人が手続きをする場合に必要なもの
注意事項
- 返納されたマイナンバーカードは廃止処理を行います。再び使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望される場合、再交付手数料がかかりますのでご注意ください。
- 国外転出により返納される場合は、廃止したマイナンバーカードに国外転出により返納した旨の記載をして返却します。なお、再入国された場合は、廃止したマイナンバーカードを持参することで無料で再交付申請を行うことができます。





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更新日:2025年12月01日