戸籍証明の広域交付の開始について
令和6年3月1日から、戸籍証明書の広域交付(:他市区町村本籍の証明書発行)を開始しました。
戸籍の広域交付の開始により、複数の市区町村へ出向くことなく最寄りの市区町村1か所で、例えば相続人を特定するための戸籍請求(:被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等の請求)が可能となりました。
【ご注意ください】
広域交付では請求者、対象となる証明書、請求方法に制限があります。下記の内容をご確認ください。
また、請求者自身と証明対象者の方の本籍と筆頭者氏名をあらかじめご確認ください。
交付請求できる方

本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍を請求できます。
(注意)
- きょうだいなどによる第三者請求や代理人(法定代理人を含む)による請求、弁護士等による職務上請求はできません)
- 本籍地市区町村の事情により交付できない場合があります。
対象となる証明について
上記の要件を満たす方の以下の証明が対象となります。
対象となる証明書 | 交付手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
除籍・改製原戸籍謄本 | 750円 |
(注意)戸籍(除籍)個人(一部)事項証明書、除籍・改製原戸籍抄本、戸籍附票の写し、身分証明書、独身証明書、廃棄証明書などは交付できません。
申請・交付窓口
高岡市役所市民課(1階5番窓口)
支所(伏木・戸出・中田・福岡)
(注意)
- 支所で請求した場合、後日受け取りに来庁していただく必要があります。
- オタヤ市民サービスコーナーでの交付はできません。
受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
請求される戸籍の内容によっては本籍地市区町村への確認が行えず、当日中に発行できない場合がございますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。
特に亡くなった方の法定相続人を特定するための戸籍請求(亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍請求)については、受付から発行できるまで時間を要し、後日再度来庁いただくことも考えられますのでご留意くださいますようお願いします。
お持ちいただくもの
国、地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書など有効期限内のもので顔写真付きのもの
(注意)保険証等顔写真がない書類では交付ができません。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 写真付き住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。)
更新日:2025年01月08日