高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金(太陽光発電設備、蓄電池)

更新日:2026年04月01日

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【脱炭素先行地域にお住まいの方等へ】太陽光発電設備及び蓄電池の導入費を補助します

地球温暖化防止対策を推進するため、脱炭素先行地域内の戸建住宅・集合住宅・商店・飲食店といった民間住宅及び店舗、オフィスビル等に太陽光発電設備及び蓄電池を設置する個人または事業者に補助金を交付します。
(注意)高岡市住宅用太陽光発電高度利用促進補助金や国及び自治体等の補助との併用はできません。

脱炭素先行地域エリア

補助の概要(令和8年度)

補助の概要
補助対象者 以下の要件をすべて満たす事業者
  • 脱炭素先行地域に選定された別紙に指定する範囲の対象地域の民生部門において別表1に掲げる対象事業を行う者であること
  • 高岡市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 市税に滞納がないこと
  • その他市長が必要と認めるもの

 

別紙(脱炭素先行地域エリア図)(PDFファイル:626KB)

別表1(対象事業等)(PDFファイル:73.9KB)

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙1・先行地域対象事業要件)(PDFファイル:309.4KB)
補助対象設備及び設置方法
補助対象設備及び設置方法
太陽光発電設備 オンサイトPPAモデル、自己所有、リース
ソーラーカーポート 自己所有
蓄電池 再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するもので、平時に充放電を繰り返すことを前提とした設備
補助金額
  • 補助対象経費の3分の2
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表第1-4・対象経費)(PDFファイル:120.8KB)
申込先 脱炭素推進課(広小路7-50)の窓口まで、必要書類を持参してください。
必要書類

1. 様式第1号(第6条関係)高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付申請書

高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付申請書(PDFファイル:203.2KB)

高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付申請書(Wordファイル:63.5KB)

2. 見積書の写し

3. 仕様書又はカタログの写し

4. 事業対象箇所の配置図及び写真

5. 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

交付申請チェックシート(太陽光発電設備)(PDFファイル:126.7KB)

交付申請チェックシート(蓄電池設備)(PDFファイル:119.1KB)

要綱 高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱(PDFファイル:1.5MB)
申請期間 2027年(令和9年)2月12日(金曜日)までに実績報告ができる事業
その他

・「交付決定通知書」の受領後、契約・工事に着手ください。

※交付決定前に契約または工事着手した場合は補助対象外となります。

・予算の範囲内で補助金を交付します。また、補助枠の上限に達し次第、申請受付期間内であっても終了する場合があります。

手続きの流れ

1. 市へ補助金の交付を申請

高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)と添付書類を提出

2. 市から交付決定通知書を受領

高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を受領

3. 市へ実績報告書を提出
高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金実績報告書(様式第5号)を提出
添付書類:(1)領収書の写し(2)契約書の写し(3)保証書、納品書、出荷証明書等、新品の機器を設置したことが確認できる書類(4)工事後の配置図及び写真

実績報告チェックシート(太陽光発電設備)(PDFファイル:125KB)

実績報告チェックシート(蓄電池設備)(PDFファイル:126KB)

 

4. 市から補助金交付額確定通知書を受領

高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)を受領

5. 市へ請求書を提出
請求書(様式第7号)を市へ提出
添付書類:口座番号及び口座名義人の確認できる書類(通帳の写し等)

6. 市から請求額を受領

補助金の代理受領について

令和8年度より、設備導入にかかる初期負担軽減のため、補助金にかかる代理受領制度を設けています。

通常は、自ら設備を導入する場合、設備導入費用全額を設備設置業者に支払い、手続きを行った後、市から補助金相当額が交付されることになります。

しかしながら、この方法では設備は補助相当分だけ安価に導入することが可能ですが、一度に導入に関する費用の全額を用意する必要があり、資金のご用意が難しい場合が想定されます。

そこで、この代理受領制度を活用することにより、補助相当額を市から設備設置業者に直接お支払いすることで、設備導入費用のうちの補助相当額を差し引いた自己負担額分のみを設備設置事業者にお支払いいただくこととなり、資金準備にかかる負担が軽減されるというメリットがあります。

※代理受領制度の活用の有無によって、自己負担分の金額が変わるものではありません。

代理受領制度のご活用を希望される方は、以下の書類を併せて提出してください。

代理受領制度様式関係(PDFファイル:162.8KB)

代理受領制度様式関係(Wordファイル:59KB)

申請様式等

その他

この記事に関するお問い合わせ先

脱炭素推進課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1663
ファックス:0766-20-1666

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