動物の飼養・収容・埋却等
市内の指定区域内において、次の動物を定める数以上に飼養し、または収容しようとする方及び事業者は、動物の種類ごとに市長の許可が必要です。
また、申請書の記載事項変更、飼養・収容の停止または廃止をしたときは、その日から10日以内に届け出てください。
死亡獣畜取扱場以外で死亡獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)の埋却を行う際も届出が必要です。
- 牛・馬・豚1頭
- めん羊・やぎ4頭
- 犬10頭
- 鶏(30日未満のひなを除く)100羽
- あひる(30日未満のひなを除く)50羽
各書類のダウンロードについて
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届出各種
届出事項 |
申請書 |
添付書類 |
備考 |
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動物の飼養・収容 |
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手数料8,300円が必要です。 |
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動物飼養・収容許可申請書の記載事項に変更 |
経営の廃止の場合、飼養(収容)許可証 |
変更等のあった日から10日以内 |
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死亡獣畜取扱場以外での死亡獣畜埋却 |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1351
ファックス:0766-20-1666
更新日:2024年09月02日