動物の飼養・収容・埋却等

更新日:2024年09月02日

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市内の指定区域内において、次の動物を定める数以上に飼養し、または収容しようとする方及び事業者は、動物の種類ごとに市長の許可が必要です。
また、申請書の記載事項変更、飼養・収容の停止または廃止をしたときは、その日から10日以内に届け出てください。
死亡獣畜取扱場以外で死亡獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)の埋却を行う際も届出が必要です。

  • 牛・馬・豚1頭
  • めん羊・やぎ4頭
  • 犬10頭
  • 鶏(30日未満のひなを除く)100羽
  • あひる(30日未満のひなを除く)50羽

各書類のダウンロードについて

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届出各種

届出各種の詳細

届出事項

申請書

添付書類

備考

動物の飼養・収容

  • 施設の周囲100メートル以内の見取り図
  • 施設の配置図(縮尺、方位、敷地の境界線及び井戸の位置)
  • 建築物の平面図(縮尺、方位、間取り、隔壁の種類及び位置)
  • 法人にあっては、定款の写し及び法人の登記簿の謄本(登記事項証明書)

手数料8,300円が必要です。

動物飼養・収容許可申請書の記載事項に変更
動物の飼養もしくは収容の停止または廃止

経営の廃止の場合、飼養(収容)許可証

変更等のあった日から10日以内

死亡獣畜取扱場以外での死亡獣畜埋却

  • 埋却場所の周囲100メートル以内の見取り図
  • 獣医師の死亡診断書または検案書
  • 対象となる獣畜は牛、馬、豚、めん羊、山羊
  • 埋却場所は人家、学校、病院、飲料水源、その他多数人が集合する施設等に近接しないこと
  • 埋却する穴は、死亡獣畜を入れても地表まで1メートル以上の余地を残す深さとし、死亡獣畜の上には厚く消石灰をまき、土は1メートル以上おおうこと
  • 埋却日から1年間発掘してはならない
  • 埋却した場所には、住所、氏名、埋却年月日及び畜種等を記入した標木を設けること

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1351
ファックス:0766-20-1666

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