プランターの支給
1.支給条件
高岡市内の自治会、商店街、事業所等に支給する。
- 1団体当り10個~30個までとする。
- 5年以上設置すること。
- 設置団体は、花苗等を植え付け、かん水、施肥等適切な維持管理をすること。
- 設置団体はプランターを設置した年度の3月末までに利用状況を報告すること。
2.申請手続き
- 申請書類(申請書、配置図、位置図)を景観みどり課に提出
- 景観みどり課で審査(承認通知書を交付)
- 指定期日までにプランターを納入
3.申請書のダウンロード
申請の際は上記までお問合せください。
更新日:2024年03月25日