環境美化

更新日:2025年02月26日

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1.美しいまちづくり市民運動

「美しいまちはみんなの財産・美しいまちは市民みんなで創造・美しいまちを将来に継承」の理念のもと、きれいな郷土を目指して「だれもがごみを捨てない、汚さない」をキャッチフレーズに、美化運動を推進し、都市環境・自然環境の保全を図るため、市民・関係団体・行政機関等で構成する「美しいまちづくり高岡市民連絡会議」を設置し、市民の手による美しいまちづくりの実践と啓蒙活動に努めるとともに、美しいまちづくり推進員の協力を得て、年間を通じて清掃美化活動を展開しています。

美化実践運動

環境美化重点地区の指定

JR高岡駅周辺や、高岡を代表する観光地・歴史的景観を持つ町並み及び公園等の公共施設を有する中心市街地など、9地区を指定し、美化意識の啓蒙普及を進める。
指定地区:平米・定塚・駅南・伏木・太田・戸出・中田・福岡駅前地区・新高岡駅周辺地区

環境美化協定の締結(アダプトプログラム)

定期的・継続的に市民美化活動を実践する公共的団体と環境美化協定を締結し、清掃用具の貸与や、傷害保険の加入、助成金の支給、ごみの回収等の支援を行っている。

令和5年度環境美化協定締結団体数:48団体(詳細は上記リンクの「環境美化協定(アダプトプログラム)締結団体一覧表」の項目参照)

環境美化ボランティアの登録

市内の公共の場所等における清掃、空き缶・吸殻等の回収、草刈等の作業に無償で協力を希望する方を環境美化ボランティアとして登録し、清掃用具の貸与や傷害保険の加入情報の提供等の支援を行っている。

あなたもボランティアで、清掃活動に参加しませんか!

美しいまちづくり推進功労者表彰

郷土美化の推進に尽力し、功績顕著な団体または個人を表彰する。

2.衛生害虫駆除

駆除機械の老朽化に伴い、使用される方の安全性が確保できないため、令和3年度をもって駆除機械の貸し出しは終了しました。

3.不法投棄は犯罪です

不法投棄とは

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や空き地(自らの土地を含む)等に捨てる行為です。空き缶、たばこの吸い殻などの軽微なポイ捨ても不法投棄に該当します。

不法投棄の罰則

不法投棄をした場合、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられるなど厳しい罰則が設けられています。

不法投棄の行われやすい場所と時間

不法投棄は、人目を避けられる夜間や早朝に行われやすく、下記のような場所は要注意です。

(補足)当然、不法投棄をした者に処理責任がありますが、原因者がわからない場合、土地等管理者が処理しなければならなくなりますので、未然防止が重要になります。

  1. 山間部の空き地・休耕田など
  2. 民家が近くにない、周辺からの見通しが悪い場所
  3. 雑草が繁茂している空き地
  4. 主要道の出入り口付近で、大型車が入れる道幅がある

不法投棄を発見した場合

不法投棄を発見した場合は、下記まで情報提供をしてください。警察・関係機関と連携して対応します。

情報提供連絡先

高岡市環境政策課(高岡市長慶寺640番地)

  • 電話 0766-22-2144
  • ファックス 0766-22-2341

通報先

高岡警察署(高岡市あわら町1-5)

電話 0766-23-0110

通報する内容

通報する内容は、以下の情報をお願い致します。

  1. 通報者の氏名、連絡先
  2. 発見日時、場所、投棄物の内容
  3. 行為者の人相・特徴(年齢、体格、性別、その他の特徴)、着衣、人数
  4. 行為者の自動車の車種、ナンバー、色、形
  5. その他状況写真等

(注意)不法投棄者に対して注意や質問、または追跡などの行為は危険な場合がありますので注意してください。

4.野焼きは原則として禁止されています

廃棄物を屋外で燃やす行為(野焼き)は、平成13年4月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。

野焼きは苦情の原因になるだけでなく、家屋や山林に燃え広がり火災につながるおそれもあるので、ごみは正しく分別して指定された日にごみ集積所へ出してください。

野焼きの具体例

禁止とされる野焼きの具体例を示したイメージイラスト。左から順に、地面でそのまま、積み上げたブロックの囲い、ドラム缶、一斗缶類、簡易焼却炉での各焼却を禁じる内容が確認できる

地面でそのまま、ブロック積み、ドラム缶、一斗缶類ドラム缶に煙突が付いた程度

例外的に認められる場合

  1. 左義長等の風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
  2. 焼畑や畦草、漁網に付着した海産物など農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却
  3. 落ち葉等のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われるもので、軽微な焼却

(注意)ただし、プラスチックやビニール、発砲スチロールなどを混ぜて燃やさないでください。

上記の場合は、野焼きの例外とされていますが、(1)燃やす量は、煙や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる、(2)風向きや強さ、時間帯を考慮する、(3)草木などはよく乾かし煙の発生量を抑えるなど、周囲の環境に配慮するとともに、必要に応じて消防署への届出を行ってください。

罰則

野焼きをした人には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられるケースもあります。

5.空き地に繁茂している樹木・雑草について

近年、空き地(空き家を含む)に樹木・雑草が繁茂して困っているとの相談が多く寄せられています。放置された樹木・雑草は、周辺の生活環境に悪影響(火災の延焼、不法投棄の誘発、病害虫の発生、景観の悪化等)を与えます。

「高岡市市民の手による美しいまちづくり推進条例」には、土地の管理者は、雑草等が無秩序に繁茂している状態となる事を防止し、解消しなければならないこととされています。そこで、以下の事についてお願いいたします。

土地管理者の方へ

・雑草の定期的な刈り取り、樹木の剪定・伐採・根の切り取り(ご自身で行えない場合は、造園業者等に依頼してください)

・相続登記(令和6年4月1日より義務化されており、行わない場合には過料が科される場合があります)

・定期的な現地の確認(ご自身で行えない場合は、地域の方や民間事業者に依頼してください)

所有者が分からない土地の樹木・雑草でお困りの方へ

・環境政策課では、相談を受け付けています。

・相談を受けた土地について、登記簿などを調査し、所有者の特定を行います。

・土地の所有者等に刈り取りなど適正な管理を行うよう指導しています。

・所有者が対応を行わない等、解決が困難な場合は、弁護士等の法律の専門家にご相談いただく方法もあります。

※本市が実施している弁護士法律相談(無料)、法務省の所管法人である法テラス等もご活用ください(ただし、どちらも利用条件がありますので、事前にご確認ください)。

4枚の葉が生えた雑草のイメージイラスト

6.犬、猫等のふんは飼い主が責任を持って処理しましょう

犬、猫等の飼い主は、ペットのふんを放置せず、必ず持ち帰りましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
〒933-0951 富山県高岡市長慶寺640
電話番号:0766-22-2144
ファックス:0766-22-2341

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