保存樹木・保存樹林
民有地などの緑豊かな自然環境を形成している樹木及び樹林を、所有者または管理者の同意を得て、保存樹木などとして指定しています。
指定基準
保存樹木
次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上優れているもの
- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること
- 高さが15メートル以上であること
- 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること
- はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること
保存樹林
次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上優れているもの
- その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること
- 生垣をなす樹木の集団で、長さが30メートル以上であること
対象
- 保存樹木…155本
- 保存樹林…4箇所
令和4年3月25日現在
その他
- 指定については、高岡市緑化審議会の審議により決定します。
- 保存樹木等に枯死・損傷・滅失があった場合、すみやかに市に「保存樹木枯死、損傷、滅失届出書」を提出してください。伐採・移植・譲渡については、「保存樹木指定解除通知書」を受領後に行っていただきます。
- 樹種、指定年月日、所有者名を記した標識を設置し、見やすい場所に設置してください。
- 剪定など維持管理費は所有者の負担となります(市で負担はいたしません)。
更新日:2024年03月25日