保存樹木・保存樹林

更新日:2024年03月25日

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民有地などの緑豊かな自然環境を形成している樹木及び樹林を、所有者または管理者の同意を得て、保存樹木などとして指定しています。

指定基準

保存樹木

次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上優れているもの

  1. 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること
  2. 高さが15メートル以上であること
  3. 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること
  4. はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること

保存樹林

次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上優れているもの

  1. その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること
  2. 生垣をなす樹木の集団で、長さが30メートル以上であること

対象

  • 保存樹木…155本
  • 保存樹林…4箇所

令和4年3月25日現在

その他

  • 指定については、高岡市緑化審議会の審議により決定します。
  • 保存樹木等に枯死・損傷・滅失があった場合、すみやかに市に「保存樹木枯死、損傷、滅失届出書」を提出してください。伐採・移植・譲渡については、「保存樹木指定解除通知書」を受領後に行っていただきます。
  • 樹種、指定年月日、所有者名を記した標識を設置し、見やすい場所に設置してください。
  • 剪定など維持管理費は所有者の負担となります(市で負担はいたしません)。

この記事に関するお問い合わせ先

景観みどり課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1416
ファックス:0766-20-1655

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