再エネ特措法及びガイドラインに基づく説明会範囲の市への相談について
令和6年4月1日から、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の条件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、同法のガイドラインでは、事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。
つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。
提出書類
事前相談にあたっては、次の書類を提出してください。
・「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(自治体に対する相談様式)
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
提出方法
電子メール、郵送、窓口持参のいずれかの方法により、下記お問い合わせ先まで提出してください。
※相談に対する本市からの回答については、審査等に一定の期間を要しますので、相談に当たっては期間に余裕を持って書類を提出いただきますようお願いします。
更新日:2024年11月19日