国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した水道料金の基本料金の減免について

更新日:2026年01月19日

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物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金(2か月分)を減免します。

1 対象者

上下水道局と水道の給水契約をしている水道使用者のうち使用用途が「一般用」「業務用」及び「浴場営業用」の方(ただし、国や地方公共団体の機関又は施設を除く)

2 減免額

水道料金のうち基本料金を減免(2か月分)

水道料金の基本料金減免額の説明

用途

水量

金額(税込)※2か月間ご使用の場合

・一般用

・浴場営業用

20立方メートルまで

2,674円 (基本料金:1,337円×2か月)

・業務用

20立方メートルまで

3,196円 (基本料金:1,598円×2か月)

〔注意1〕 水道料金の超過料金及び下水道使用料は減免対象外となります。

〔注意2〕 各使用者の請求金額から基本料金分を減免して請求します。

〔注意3〕 使用期間が2か月に満たない場合は減免金額が変わることがあります。

3 対象月

偶数月検針 令和8年2月検針分(3月請求分)

奇数月検針 令和8年3月検針分(4月請求分)

※ 検針は2か月に1度のため、使用者により減免対象月が異なります。

4 申請方法等

使用者から上下水道局への申請は不要です。

上下水道局が、各使用者の請求金額から基本料金分を減免して請求します。

「上下水道使用水量のお知らせ(検針票)」には、減免後の請求額(概算額)が記載されます。

この記事に関するお問い合わせ先

高岡市水道料金センター
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1616
ファックス:0766-20-1602

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