受水槽をお使いの皆様へ
あなたのビル・マンションなどの水は大丈夫ですか?
ビルやマンションなどの多くの施設では、受水槽、高置水槽を通じて水道水を給水しています。このような受水槽から給水栓までの設備を「貯水槽水道」といいます。
上下水道局では、貯水槽水道を設置された方々(設置者)に、適切な管理方法などの指導やアドバイスを行います。
また、貯水槽水道の利用者の皆様が水に異常を感じたり、水質に不安がある場合は、上下水道局までお問い合わせください。

貯水槽水道の種類と管理方法
簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)
設置者は、水道法第34条の2に基づき、水槽の管理及び毎年1回以上定期に水槽の清掃(注釈1)を行い、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける等の義務があります。
(注釈1)貯水槽水道の管理及び清掃を専門業者に依頼される場合は、「貯水槽清掃業者」(建築物衛生法第12条の2に基づく富山県知事登録業者)にご連絡ください。
小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)
設置者は、高岡市の給水条例に基づき、次のような管理(注釈1)を行ってください。
- 施設の点検
受水槽・高置水槽の施錠や亀裂の有無、オーバーフロー管や通気管の防虫網取り付け状態等を確認してください。 - 水槽の清掃
毎年1回以上定期に行ってください。 - 水質の検査
毎年1回以上定期に給水栓における「水の色」、「濁り」、「臭い」、「味」、及び「残留塩素の有無」の検査を行ってください。 - 給水の停止
設置者は、水道水の異常を察知したときは、速やかに給水を停止し、利用者に知らせるとともに上下水道局へ連絡ください。
設置者は、受水槽・高置水槽の清掃や水質検査等を実施した後、「管理報告書」を記入の上、営業課給排水係まで(ファックスまたは郵送で)連絡願います。
(注釈1)貯水槽水道の管理及び清掃を専門業者に依頼される場合は、「貯水槽清掃業者」(建築物衛生法第12条の2に基づく富山県知事登録業者)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高岡市水道料金センター 給排水係
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-30-7306
ファックス:0766-20-1602
更新日:2024年03月25日