指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ

更新日:2024年03月25日

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令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になります

 指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になります。

 期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。

 現行制度で指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますので、ご確認ください。

指定給水装置工事事業者制度の詳細
高岡市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日の1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日の2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日の3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日の4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日の5年間

 更新の対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、郵送にて個別にご案内します。なお、郵送の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

指定更新の要件

  1. 給水装置主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

更新申請に必要な書類等

  1. 指定申請書
  2. 誓約書
  3. 機械器具調書及び写真
  4. 定款及び登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)
  5. 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等)
  6. 事業所位置図、平面図及び写真
  7. 指定時確認事項書
  8. 外部研修の受講実施履歴等
  9. 配管技能の資格等
  10. 更新手数料3,000円(新規手数料20,000円)

この記事に関するお問い合わせ先

高岡市水道料金センター 給排水係
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-30-7306
ファックス:0766-20-1602

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