余裕期間制度における労務・資材単価及び歩掛の取扱いの試行について

更新日:2026年06月25日

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 施工時期の平準化や適性な請負代金の設定を促進するため、余裕期間制度を活用する工事の受注者は工事の始期時点の労務・資材単価及び歩掛に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができることとしました。

(令和8年7月1日から令和9年3月31日までに公告又は指名通知を行う工事に適用)

1 余裕期間制度における労務・資材単価及び歩掛について

余裕期間制度を活用する工事の受注者及び発注者は、工事の始期時点の労務・資材単価及び歩掛に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができる。

入札関係

余裕期間制度を活用する工事の受注者及び発注者は、工事の始期時点の労務・資材単価及び歩掛に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができる。

2 具体的な取扱い

(1)余裕期間制度を活用する工事については、次の式により算出された請負代金額に契約変更を行う。


変更後の請負代金額=P新×k


 この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
 P新:工事の始期時点の労務・資材単価及び歩掛※により積算された予定価格
 k :当初契約の落札率
 ※ 単価及び歩掛については、積算システムに登録のあるもののみを対象とし、

    見積や特別調査による単価・歩掛は当初設計時点のものとする。


(2)(1)の適用以降の賃金等の変動については、「高岡市発注工事における「インフレスライド条項」の適用について」(令和8年3月2日) 高岡市総務部管財契約課通知)の規定を準用するものとする。

3 その他

本通知は、令和8年7月1日から令和9年3月31日までに公告又は指名通知を行う工事に適用する。

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