資源物の持ち去り行為は禁止です
無断持ち去り行為は禁止です
平成24年4月1日より集積所から資源物を持ち去ることは条例で禁止されました
近年、集積場に出された資源物を無断で持ち去る行為が多発しており、その際に市民とトラブル(暴言・威嚇など)を起こす例や集積場の問題が起きています。長年培ってきた分別意識・ルールの低下や地域コミュニティの安心・安全が脅かされていることから、集積場から資源物を持ち去る行為を禁止しました。
今回の条例では、資源物の所有権は高岡市にあることを明確にし、持ち去り行為を窃盗罪等で対処することとしています。
高岡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(抜粋)
資源物の所有権
第24条の2
- 前条第2項の規定によりごみ集積場に搬出された家庭系一般廃棄物のうち、資源物(資源化を目的として収集するものをいう。以下同じ。)の所有権は、市に帰属する。
- 市長が指定する者以外の者は、資源物を収集し、または運搬してはならない。
禁止された持ち去り行為とは?
市の委託や許可を得ずに集積場から資源物を持ち去る行為を禁止します。
持ち去りが禁止されている資源物の例としては、
- 缶(アルミ、スチール)・びん・ペットボトル
- 古紙類(新聞、雑誌、チラシ、段ボール、パック等)
- 金属類(自転車、なべ、やかん、石油ストーブ等)
- 家電品類(炊飯器、電子レンジ、ファンヒーター、掃除機、ビデオデッキ等)
等があります。燃やせないごみの日に出すもののほとんどが対象です。
無断持ち去り車両の見分け方

高岡市直営車

委託車両・集団回収登録車用のマグネット
直営車や写真のような表示をしている車両以外は無断持ち去り車両の恐れがあります。
持ち去り行為を発見したら
持ち去り行為についての情報提供をお願いします。
教えていただきたいこと
- どの集積所から持ち去られたか
- 持ち去り行為を発見した時刻
- 何をどのくらい持ち去られたか(例:新聞紙10束くらい)
- 車のナンバー
- 持ち去り者の人数や特徴(例:二人組で50歳~60歳くらい)
一部だけでも結構です。確認できた範囲内で情報提供をいただけますようお願いします。
ご自身で捕まえたり無理に制止することは持ち去り者とトラブルになる恐れがあり、危険なのでおやめください。ご連絡いただければ市や警察で対応いたします。
連絡先
- 高岡市役所環境政策課 電話0766-22-2144
- 高岡警察署 電話0766-23-0110
- 射水警察署 電話0766-83-0110
更新日:2024年03月25日