外国人住民の住所異動に関する届出の種類・手続き方法

更新日:2024年03月25日

ページID : 7931
参考

届出の種類

届出期間

届出に必要なもの

転出届
(高岡市外へ引っ越しをする場合)
郵送で転出届をする場合

転出予定日の約14日前から転出後14日以内に届け出てください。この期間内に届け出ができなかった場合でも、必ず届け出をしてください。

  • 在留カードなど、届出人の本人確認ができるもの。
  • 印鑑登録証、国民健康保険証など(加入者のみ)

(注意)「転出証明書」を交付します。

転出届
(国外へ引っ越しをする場合)

引っ越しをする前

  • 在留カードなど、届出人の本人確認ができるもの。
  • 国外に転出される方全員の通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 印鑑登録証、国民健康保険証など(加入者のみ)

転入届
(他の市区町村から高岡市へ引っ越してきたとき)

引っ越しをした日から14日以内

  • 前住所地で交付された「転出証明書」
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 転入される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(注意)暗証番号の入力が必要です

転居届
(高岡市内で引っ越しをしたとき)

引っ越しをした日から14日以内

  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 転居される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(注意)暗証番号の入力が必要です

国民健康保険証など(加入者のみ)

国外からの転入届
(外国から高岡市へ引っ越してきたとき)

引っ越しをした日から14日以内

  • 在留カード(まだ交付されていない方は「在留カード後日発行」の記載がされたパスポート)または特別永住者証明書
  • 入国日を確認できるもの(パスポートや搭乗券など)
  • ご家族で転入する場合は、世帯主と親子関係や夫婦関係が証明できるもの

短期滞在者等から中長期在留者等になったとき

中長期在留者等になった日から14日以内

  • 在留カード
  • パスポート
  • (注意)届出は、本人または同一世帯員が行ってください。それ以外の方(代理人)が届出する場合は、委任状(いにんじょう)が必要です。
  • (注意)いずれの届出の場合も、届出人の本人確認を行いますので、在留カードや自動車運転免許証を持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1337
ファックス:0766-27-1188

メールフォームによるお問い合わせ