道路台帳の調製、保管

更新日:2024年03月25日

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  1. 道路の認定等
  2. 道路台帳の調製、保管
  3. 道路パトロール
  4. 道路維持修繕・災害復旧
  5. 交通安全施設設置

2道路台帳の調製、保管

道路台帳は、道路の区域、道路の構造その他道路管理上の基本的事項を記載した図面と調書からなり、その調製と保管が道路法第28条により道路管理者に義務づけられている。この道路台帳を基にして道路の現況を把握し,的確な道路管理あるいは道路整備計画の基礎資料とし、また、電算処理により出力される数値は、地方交付税、地方譲与税及び自動車取得交付税の算定基準とされたり、道路施設現況調査、道路統計その他各種資料に広く活用されています。
本市では、昭和53年度から3ヶ年事業として道路台帳整備を完了しました。

道路台帳の構成

  • 図面 500分の1路線別現況平面図
  • 調書 電算処理
    • イ 道路台帳
    • ロ 実延長調書
    • ハ 集計表
    • ニ 校下別集計表
    • ホ 歩道調書
    • ヘ 橋調書
    • ト 鉄道との交差調書

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