火を使用するすべての飲食店に消火器具の設置と点検が義務化されました

更新日:2024年04月16日

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2016年12月22日、新潟県糸魚川市において大規模な火災が発生しました。この火災は、小規模な飲食店から出火し、147棟を焼損する大火となりました。

この火災を契機として、消防法施行令及び同施行規則が一部改正され、2019年10月1日から火を使用するすべての飲食店に対し消火器具の設置と点検報告が義務付けられました

2019年10月1日から施行された内容について

主な改正内容

従来、設置義務のなかった延床面積150平方メートル未満の飲食店のうち、火を使用する設備または器具(防火上有効な措置が講じられている場合を除く。)を設けたものに、消火器具の設置が義務付けられました。

  • (注意)防火上有効な措置とは、「調理油加熱防止装置」「自動消火装置」「カセットコンロ圧力感知安全装置」等の装置を設けることをいいます。
  • (注意)今回の法令改正に関わらず、高岡市火災予防条例で消火器具の設置が必要となる場合があります。詳しくは消防本部予防課または最寄りの消防署へお問い合わせください。
オレンジの暖簾と看板があるラーメン屋のイラスト
濃い灰色の屋根に茶色い木の看板がある食堂のイラスト
火が出るパーツが3つある灰色のガスコンロのイラスト

飲食店の関係者の皆様へ

消火器具は初期消火に大変有効です。適切な設置と維持管理をお願いします。

  1. 消火器具が設置されていない場合は、できるだけ早期に設置してください。
  2. 消火器具は6カ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防署に報告書を提出してください。

(注意)報告書は最寄りの消防署にご連絡いただくか下記よりダウンロードしてご利用ください。

(注意)「消火器点検アプリ」をご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒933-0057 富山県高岡市広小路5-10
電話番号:0766-22-3132
ファックス:0766-22-1994

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