消火器の点検報告
消防用設備等は、もし火災が起きた場合、確実に機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。
消防法に基づき、防火対象物に設置されている消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。
消火器については、加圧式消火器は製造年から3年、蓄圧式消火器は製造年から5年以内であれば、自ら点検を行うことができます。
消火器の点検を自らできる範囲
建物の延べ面積が1,000平方メートル未満の防火対象物に限ります。
(注意)整備(消火薬剤の詰替え等)に当たる作業はできません。
- 加圧式消火器については、製造年から3年以内
- 蓄圧式消火器については、製造年から5年以内
(注意)上記の期間を超える消火器については、新しく取替えるか、点検資格者(消防設備士や消防設備点検資格者)が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。

点検報告の流れ
(1)点検実施
機器点検(6ヶ月に1回)
消火器の適正な配置及び損傷の有無を目視で点検します。
また、その機能について、外観または簡易な操作により点検を行います。
(2)不良個所の改修
不良個所があれば、消防設備士(防災設備業者)に相談するなど、適切な措置を行ってください。
(3)消防用設備等点検結果報告書の作成
点検結果を記入した点検結果報告書と点検票を作成します。
別記様式第1 その1・その2 (Wordファイル: 96.5KB)
自ら行う消火器の点検報告・点検票記入要領 (PDFファイル: 3.1MB)
(4)報告
報告期間
- 特定用途防火対象物→1年に1回
- 非特定用途防火対象物→3年に1回
報告先
(補足)報告書は下記へ提出してください。
- 高岡消防署(22-0119)
- 高岡消防署南部出張所(22-4170)
- 高岡消防署牧野出張所(84-9619)
- 伏木消防署(44-1122)
- 戸出消防署(63-0045)
- 福岡消防署(64-3305)
- 氷見消防署(74-8300)
- 氷見消防署柳田出張所(92-0080)
更新日:2024年03月25日