消火器の点検報告

更新日:2024年03月25日

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消防用設備等は、もし火災が起きた場合、確実に機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。

消防法に基づき、防火対象物に設置されている消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。

消火器については、加圧式消火器製造年から3年蓄圧式消火器製造年から5年以内であれば、自ら点検を行うことができます。

消火器の点検を自らできる範囲

建物の延べ面積が1,000平方メートル未満の防火対象物に限ります。

(注意)整備(消火薬剤の詰替え等)に当たる作業はできません。

  • 加圧式消火器については、製造年から3年以内
  • 蓄圧式消火器については、製造年から5年以内

(注意)上記の期間を超える消火器については、新しく取替えるか、点検資格者(消防設備士や消防設備点検資格者)が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。

加圧式の消火器には指示圧力計が付いておらず、蓄圧式の消火器には指示圧力計が付いている事を図説したイラスト

点検報告の流れ

(1)点検実施

機器点検6ヶ月に1回

消火器適正な配置及び損傷の有無を目視で点検します。

また、その機能について、外観または簡易な操作により点検を行います。

(2)不良個所の改修

不良個所があれば、消防設備士(防災設備業者)に相談するなど、適切な措置を行ってください。

(3)消防用設備等点検結果報告書の作成

点検結果を記入した点検結果報告書点検票を作成します。

(4)報告

報告期間

  • 特定用途防火対象物1年に1回
  • 非特定用途防火対象物3年に1回

報告先

(補足)報告書は下記へ提出してください。

  • 高岡消防署(22-0119)
  • 高岡消防署南部出張所(22-4170)
  • 高岡消防署牧野出張所(84-9619)
  • 伏木消防署(44-1122)
  • 戸出消防署(63-0045)
  • 福岡消防署(64-3305)
  • 氷見消防署(74-8300)
  • 氷見消防署柳田出張所(92-0080)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒933-0057 富山県高岡市広小路5-10
電話番号:0766-22-3132
ファックス:0766-22-1994

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