住宅宿泊事業(民泊)
住宅宿泊事業の適正な運営の確保などを目的とした住宅宿泊事業法が、平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日から施行されます。
住宅宿泊事業の届出等の準備行為については、平成30年3月15日から受付が開始されます。
住宅宿泊事業とは
旅館業法の許可なく、宿泊料を受けて住宅や共同住宅に人を宿泊させる事業をいいます。
富山県内において事業を行う場合は、富山県知事宛に届出を行うことが必要です。
宿泊者を宿泊させる日数は年間180日を超えることはできません。
消防法令の適合について
届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、
消防法令適合通知書を届出時にあわせて提出することが求められています。
消防法令適合通知書交付申請についての事前相談の際は、「住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き」(PDFファイル:1.8MB)を一読してからお越しください。
参考に「消防法令等適合確認チェックリスト(PDFファイル:207.7KB)」もご活用ください。
旅行関係者からの照会について
届出住宅が消防法令に適合しているか確認されたい場合は、「届出住宅の消防法令適合状況に関する照会書」の提出による照会ができます。
関連リンク
- 住宅宿泊事業の制度概要については、「民泊制度ポータルサイト」へ
- 法令、ガイドライン等、詳細については、「観光庁」へ
- 住宅宿泊事業の届出を行うときは、「住宅宿泊事業について」へ
更新日:2024年03月25日