空地及び空家の火災予防
近年、全国では、「放火」、「たばこ」、「コンロ」が原因の建物火災が多く発生しています。
特に、空地や空家から出火した火災については「放火」によるものが多いです。
高岡市火災予防条例では、空家の所有者または管理者は、火災予防上必要な措置を講じなければならないことになっています。
また、このような場所で発生した火災は、発見が遅れ、周囲の住宅等に延焼し大火災となるおそれがあります。

高岡市火災予防条例第34条
空地及び空家の管理
第34条
空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
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空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
空地、空家の管理について
空地の管理では次のことに注意しましょう
- 枯草は刈り取るなど適切に処理しましょう。
- 燃えやすいものは置かない(放置しない)ようにしましょう。
- フェンス等により周囲を囲いましょう。
空家の管理では次のことに注意しましょう
- みだりに人が出入りできないように施錠しましょう。
- 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。
- ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにしましょう。

空家の放火火災について
空家の放火火災の実態
- 建物周囲に捨てられているゴミ等に放火される。
- 空家内に入り込んで放火される。
放火される要因
- 敷地内、建物内への出入りが自由にできる。
- 空家等は居住者がいないため、不審者に対する監視体制ができていない。
- 建物周囲、建物内に燃えやすいものが多くある。
- 付近住民の関心が薄い。
放火対策
- 施錠し、空家へ侵入できないようにする。
- 空家の周囲をフェンス等で囲い、出入りできないようにする。
- 夜間は建物周辺を照明する。
- 所有者、管理者をはっきりさせて、連絡体制を確立しておく。
- 所有者、管理者は管理意識を高め、巡回等を実施する。
- 空家等の情報を把握し、付近住民で監視体制を確立する。

更新日:2024年03月25日