全国で山林火災が多く発生しています!

更新日:2025年03月20日

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令和8年1月1日より 林野火災注意報・林野火災警報が運用開始となりました

降水量や乾燥等といった気象の状況により林野火災が発生・延焼しやすい危険がある 時は、「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令し、 発令中は屋外における火の使用が制限されます。

緑の草に火が出ていて擬人化された家が困っているイラスト

林野火災注意報・林野火災警報の発令指標

【林野火災注意報】

以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合

1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ

メートル以下のとき。

2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。

※当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りではありません。

【林野火災警報】

以下の1又は2のいずれかの条件に該当し、かつ、強風注意報が発表されている場合

1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ

メートル以下のとき。

2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。

※当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りではありません。

火の使用の制限とは

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、以下の火の使用が制限されます。 

1.山林、原野等において火入れをしないこと。

2.煙火を消費しないこと。

3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域

   において喫煙をしないこと。

6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合のお知らせ方法

林野火災注意報・林野火災警報の発令状況は、以下の方法でお知らせします。

1.テレビ、ラジオによる広報

2.災害情報メールサービスによる広報

3.ホームページ、SNSによる広報

4.防災行政無線による広報(氷見市域を除く)

5.消防車等による広報

消防署への届出について

火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為は、消防署への届出が必要です。

この届出は、野焼きをした際の煙や火炎等の発生により119番通報をされた時に、火災と間違わないようにするためのものです。あくまで火災と間違えないようにするための届出であり、消防が野焼きを許可しているわけではありません。

※火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為に「たき火」が追加されました。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒933-0057 富山県高岡市広小路5-10
電話番号:0766-22-3132
ファックス:0766-22-1994

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