消毒用アルコールの安全な取扱い等

更新日:2024年03月25日

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市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の予防対策で、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する蒸気は可燃性で空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には次の項目に注意してください。

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ、または飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
「消毒用アルコールの安全な取り扱いについて」のポスター
「消毒用アルコール」と書かれた画像のついた青いポンプ式ボトルのポンプを押している写真

事業者の皆様へ

消毒用アルコールには消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当するものがあります。

消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当した場合、その数量により消防法や火災予防条例による手続きや安全対策が必要となる場合がありますのでご注意ください。

使用する前に容器表面の表示を確認しましょう

危険物に該当する消毒用アルコールには、法令で容器表面に表示が義務づけられています。

表示例の書かれた画像が白抜きされた青いポンプ式ボトルを示している写真

消毒用アルコール(第四類・アルコール類)を貯蔵・取扱う場合の手続きについて(参考)

消毒用アルコール(第四類・アルコール類)を貯蔵・取扱う場合の手続きについての詳細
貯蔵・取扱う数量 届出・申請の有無
80リットル未満 届出・申請は必要ありません
80リットル以上400リットル未満 届出が必要です(火災予防条例に適合させる必要があります)
400リットル以上 申請が必要です(消防法に適合させる必要があります)

届出・申請手続きや貯蔵・取扱いについてご不明な点がありましたら消防本部予防課またはお近くの消防署までお問い合わせください。

関連通知について

消毒用アルコールに関する関連通知については以下のURLを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒933-0057 富山県高岡市広小路5-10
電話番号:0766-22-3132
ファックス:0766-22-1994

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