消費者契約法による契約の取消

更新日:2024年03月25日

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こんなときは契約の取り消しが出来ます。

  • 販売時の説明がウソだった(不実告示)
  • 都合の悪いことを教えてくれなかった(故意の不告知)
  • 「絶対にもうかる」とセールスマンに聞いた(断片的判断)
  • 契約しないと帰してくれなかった(監禁)
  • 契約しないと帰ってくれなかった(不退去)

契約を取り消しできる期間:気付いたときから6ヶ月、契約したときから5年間

こんな条項は無効にすることができます。

  • 事業者の損害賠償を免除する条項
  • 不当に高額な契約損料を定めた条項
  • 消費者の利益を一方的にに害する条項

契約の取消にはクーリング・オフ制度があります。

クーリング・オフについて

(注意)消費生活センターでクーリング・オフの手続きについて相談することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1522
ファックス:0766-20-1666

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