消費者契約法による契約の取消
こんなときは契約の取り消しが出来ます。
- 販売時の説明がウソだった(不実告示)
- 都合の悪いことを教えてくれなかった(故意の不告知)
- 「絶対にもうかる」とセールスマンに聞いた(断片的判断)
- 契約しないと帰してくれなかった(監禁)
- 契約しないと帰ってくれなかった(不退去)
契約を取り消しできる期間:気付いたときから6ヶ月、契約したときから5年間
こんな条項は無効にすることができます。
- 事業者の損害賠償を免除する条項
- 不当に高額な契約損料を定めた条項
- 消費者の利益を一方的にに害する条項
契約の取消にはクーリング・オフ制度があります。
クーリング・オフについて
(注意)消費生活センターでクーリング・オフの手続きについて相談することができます。
更新日:2024年03月25日