クーリング・オフ
契約してしまったが、解約したい…。
そんなときには、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる「クーリング・オフ」という制度があります。
また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった後でも、中途解約できるものもあります。解約するときに事業者が請求できる金額にも、上限を定めています。
クーリング・オフの期間等
類型 | 取引の内容、一般的な名称 | クーリング・オフ期間 | 中途解約 |
---|---|---|---|
訪問販売 | 業者が自宅や職場などを訪問して販売するもの(キャッチセールス、アポイントメントセールス) | 8日間 | できない |
訪問購入 | 業者が自宅を訪問して買い取り、押し買いを行うもの | 8日間 | できない |
電話勧誘販売 | 電話で勧誘して申込みを受けるもの | 8日間 | できない |
特定継続的役務提供 | エステ、美容医療、語学教室、パソコン教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス | 8日間 | できる |
連鎖販売 | マルチ商法(ネットワークビジネス) | 20日間 | できる |
業務提供誘引販売 | 内職商法(副業商法、モニター商法) | 20日間 | できない |
- (注意)契約書などの書面を受け取った日を1日目と数えます。
- (注意)書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは、書面(はがき可)または電磁的記録(電子メール等)で行います。(電話・口頭不可)
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
(注意)2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイト上に設けるクーリング・オフ専用送信フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。ファックスを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合の注意点
- 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付しましょう。
- はがきのコピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
- 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
- 通知後は、送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用送信フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフできないもの
- 消費者が自発的に店舗に出向いて買い物をした場合
- 通信販売(ネットショッピング、テレビショッピング、カタログ通販など)による場合
(注意)通信販売で返品の可否や条件についての特約がある場合は、特約に従うことになります。特約がない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合の返品費用は消費者側の負担となります。
- 営業や仕事用のために契約した場合
- 訪問販売、電話勧誘販売での契約で、乗用自動車、電気・都市ガスの供給、葬儀など適用除外の商品やサービス、3,000円未満の現金取引、化粧品、健康食品、配置薬等を使用した場合
相談先
所在地:高岡市広小路7-50(高岡市役所7階)
電話:0766-20-1522
消費生活センターでは、消費生活相談員がクーリング・オフの手続き方法についての相談を受けています。
はがきの書き方や手続き方法が分からない場合は、お気軽にご相談ください。
更新日:2024年03月25日