架空請求(身に覚えのない請求)

更新日:2024年03月25日

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架空請求ハガキ、架空請求封書に注意!

8月に入り、これまで多く届いていた架空請求のハガキに代わり、架空請求の封書が届いています

これは、ハガキ同様、特殊詐欺の手口ですので、記載の電話番号に連絡してはいけません。

身に覚えのない請求には連絡しないこと、また、不審なハガキ、封書が届いたら、一人で悩まずに消費生活センター(20-1522)までご相談ください。

架空請求ハガキとは

「特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「民事訴訟最終通達書」等と題した郵便ハガキが多数送付されています。

公的機関などを装い、「訴訟を起こす」「差し押さえ」等の法律用語を使って不安をあおったり、本物らしく見せるために桐の紋章が描かれていたり、「情報保護シール」が貼られていることもあります。

また、訴訟取り下げ最終期日として間近な日が書かれています。これは時間が無いように見せかけ、焦って連絡させようとする手段です。

このようなハガキは架空請求ハガキです。絶対に連絡してはいけません。

不審なハガキが届いたら一人で悩まず、消費生活センターまでご相談ください。

(注意)万が一支払ってしまったり、根拠のない悪質な取立てにあった場合は、警察に相談してください。

架空請求ハガキの例

架空請求ハガキの見本

各種関係機関でも注意喚起しています

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1522
ファックス:0766-20-1666

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