令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)の配分について
令和6年能登半島地震による被災者に対し、県内外から寄せられた義援金を「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)配分委員会」において決定された基準により配分します。
今回第一次配分計画が決定しましたのでお知らせします。
※り災証明書を取得された方へは、順次ご案内を送付しています。
※4月7日までに申請いただいた一部損壊の方へは5月10日(金曜日)に振込します。
※4月30日までに申請いただいた一部損壊の方へは5月31日(金曜日)に振込予定です。
※準半壊以上の判定を受けた方へは5月31日(金曜日)に振込予定です。
第一次配分計画について
富山県地域防災計画に基づき設置された「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)配分委員会」において、
第一次配分計画が下記のとおり決定されました。
※住家被害は居住している住宅のみで空き家は対象外です。
区分 | 支給単価 |
---|---|
死亡 | 1人あたり1,000千円 |
重傷 | 1人あたり500千円 |
全壊 | 1世帯あたり600千円 |
大規模半壊 | 1世帯あたり450千円 |
中規模半壊 | 1世帯あたり300千円 |
半壊 | 1世帯あたり150千円 |
準半壊 | 1世帯あたり60千円 |
一部損壊 | 1世帯あたり20千円 |
申請方法
1住家被害について
1)準半壊以上の判定を受けた世帯・・・「高岡市災害見舞金」受取口座に順次振込しますのでご了承ください。「高岡市災害見舞金」の手続きがお済みでない方については、すでに郵送させていただいている「口座振込依頼書」と、「り災証明書の写し」、「通帳の写し」、加えて半壊以上の被害の場合は「個人情報に関する同意書」をご提出ください。
2)一部損壊の判定を受けた世帯・・・申請書及び振込口座確認書類(通帳を開いた1ページ目、又はキャッシュカードの写し)をご提出ください。電子申請も可能です。
2人的被害について
地震に直接起因しないもの(被災後の片づけ作業中の骨折など)は対象外です。人的被害の申請をされる際は市役所社会福祉課までご連絡ください。
更新日:2024年03月25日