自転車利用時の交通ルールを守ろう!
自転車は、道路交通法上、軽車両として位置づけられており、自動車同様、守るべき交通ルールがあります。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日付中央交通安全対策会議交通本部決定)
自転車に乗る際の守るべき基本ルールのうち、特に重要なものをまとめたものが「自転車安全利用五則」です。
「自転車安全利用五則」を守り、安全運転を心がけましょう。
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車道通行(左側通行)が原則で、自転車は「車と同じ向き」で乗りましょう。
ただし、次の場合は歩道(注釈)を通行することができます。
- 歩道に通行可を示す標識等がある場合
- 自転車を運転する人が13歳未満の子供・70歳以上の高齢者・身体が不自由な場合
- 車道通行が危険な場合


(注釈)歩道は、歩行者の通行が優先されます。
車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは自転車から降りましょう。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
通り慣れた道であっても、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。


3.夜間はライトを点灯
無灯火運転は、他から自転車が見えにくくなり危険です。

4.飲酒運転は禁止
酒気帯び運転は大変危険です。
自動車と同様、自転車においても酒気帯び運転は禁じられており、絶対にやめましょう。

5.ヘルメットを着用
令和5年4月1日より、年齢を問わず、全世代での自転車用ヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車で亡くなられた方の多くが頭部を損傷し、ヘルメット非着用時は着用時と比べ致死率が約2倍という統計も出ています。
自らの命を守るためにも、自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう。

ヘルメット着用啓発用ポップ (PDFファイル: 625.7KB)
法律で禁止されている自転車の乗り方
危険なため次の乗り方は法律で禁止されています。
- 二人乗り(児童を乗せるための幼児用シート使用のものは例外)
- 飲酒運転
- 並進進行
- 傘さし運転
- 信号無視や一時不停止
- 無灯火運転
- ヘッドホンや携帯電話を使用しながらの運転




更新日:2024年04月11日