保育園・認定こども園・事業所内保育施設に入園するための認定について

更新日:2024年10月02日

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保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用するためには、市町村から教育・保育を受けるための認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。こどもの年齢や家庭の状況に応じて、利用できる施設及び時間が異なります。

認定区分詳細
利用希望施設 年齢

保育要件

(保育必要事由)

認定区分
認定こども園(幼稚園部) 満3~5歳 不要

教育給付認定

(1号)

保育園

認定こども園(保育園部)

満3~5歳 必要

保育給付認定

(2号)

保育園

認定こども園(保育園部)

0~2歳 必要

保育給付認定

(3号)

事業所内保育施設 0~2歳 必要

保育給付認定

(3号)

  • 保育園、認定こども園(保育園部)、事業所内保育施設の利用を希望する場合は、「保育要件」が必要です。保護者(原則父母。別居中の配偶者、内縁関係の方を含む)が保育を必要とする事由を証明する書類を提出し、保育が必要であることが確認できた場合に認定します。
  • 保育給付認定(2号・3号)には、保育短時間認定と保育標準時間認定があります。保護者の保育要件の状況によって、施設を利用できる時間が異なります。

教育・保育給付認定の申請は保育園・認定こども園・事業所内保育施設への入園手続きと併せて行います。入園手続きや申請に必要なものは、次のページをご覧ください。 

保育要件について

保育園・認定こども園(保育園部)・事業所内保育施設に入園できるこどもは、その保護者の方が「保育要件」のいずれかに該当する場合に限ります。

保育要件によって認定期間と利用可能時間が異なります。

保育要件の詳細

保育要件

状況

認定期間

利用可能時間

就労
(自営業、内職、農業等を含む)

労働することを常態とする場合(月48時間以上)(注釈1)
農業は月48時間以上の労働に加え、面積1反=300坪以上の耕作を行っていることが必要
小学校就学前まで
(または、当該事由の必要期間)
  • 1か月あたり48時間以上120時間未満の場合
    保育短時間(8時間)
  • 1か月あたり120時間以上の場合
    保育標準時間(11時間)

看護・介護

長期にわたり病人や心身に障がいを有する人を常時看護または介護をしている場合 小学校就学前まで
(または、当該事由の必要期間)
  • 1か月あたり48時間以上120時間未満の場合
    保育短時間(8時間)
  • 1か月あたり120時間以上の場合
    保育標準時間(11時間)

就学

大学、専門学校等(職業訓練校等における職業訓練を含む)に通っている場合 就学の修了(予定)日の属する月の末日まで
  • 1か月あたり48時間以上120時間未満の場合
    保育短時間(8時間)
  • 1か月あたり120時間以上の場合
    保育標準時間(11時間)

妊娠・出産

妊娠中、または出産後間もない場合 出産予定日の3か月前(産前)から保護者の出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日まで(産後)
  • 保育短時間
  • 保育標準時間

(注釈2)

疾病等

疾病、負傷、精神や身体に障がいを有する場合 小学校就学前まで
(または、当該事由の必要期間)
  • 保育短時間
  • 保育標準時間
(注釈2)

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる場合 小学校就学前まで
(または、当該事由の必要期間)
  • 保育短時間
  • 保育標準時間
(注釈2)

虐待・DV

児童虐待の防止のため、特別の支援を要する場合、または配偶者からの暴力により保育を行うことが困難である場合 小学校就学前まで
(または、当該事由の必要期間)
  • 保育短時間
  • 保育標準時間
(注釈2)

求職活動等

求職活動や起業準備を行っている場合 3か月
(年度内で1回のみ認定可能)

保育短時間

育児休業中の継続利用
(継続児に限る)

育児休業取得時にすでに入園しているこどもがいる場合 小学校就学前まで
(または、当該事由の必要期間)

保育短時間

 注釈

  1. 育児休業中に新規での利用はできません。入園には、入園希望月の翌月15日までに仕事に復帰する必要があります。産前休暇・産後休暇中の場合は、妊娠・出産の要件での入園になります。
  2. 利用可能時間に、「保育短時間」と「保育標準時間」の両方の記載がある場合は、いずれかを選択することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1377
ファックス:0766-20-1665

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