保育園等の入園申請に必要なもの

更新日:2024年08月27日

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保育園等の申請に必要なものは下記のとおりです。

1及び2は児童1人につき1枚、3~8は該当する方のみ提出が必要です。

  1. 教育・保育給付認定申請書兼入園申込書
  2. 個人番号(マイナンバー)申告書及び添付書類
  3. 保育料・延長保育料・給食費口座振替納付依頼書
    • (注意)公立園、私立保育園を希望する方のみ。私立認定こども園を希望する方は不要です。
    • (注意)保育料・延長保育料・給食費の納入については、保育料・延長保育料・給食費の納入をご覧ください。
  4. 保育を必要とする事由の証明書(父、母両方の書類が必要)
    • (注意)保育園、認定こども園保育園部を希望する方のみ。
  5. 保育料及び副食費の決定に必要な書類(下記「保育料及び副食費の決定に必要な書類を提出する方」に該当する方
  6. 在留カードの写し(外国籍の同居家族がいる場合、全員分)
  7. 入園月の前月末日までに高岡市に転入することが確認できる書類(アパート等の賃貸契約書、または住宅等の工事請負契約書)の写し(高岡市に転入予定で、申込時に高岡市にお住まいでない方のみ)
    実家等に同居する場合は、「転入に関する申立書」を提出してください。
  8. 健康調査票
    • (注意)保育園、認定こども園保育園部又は事業所内保育施設を希望する方のみ。

 

教育・保育給付認定申請書兼入園申込書

  • 高岡市内の保育園等に入園を希望する場合:「教育・保育給付認定申請書兼入園申込書」は各園で配布しています。
  • 高岡市外の保育園等に入園を希望する場合:「教育・保育給付認定申請書兼入園申込書」は子ども・子育て課でお渡しします。

 

保育を必要とする事由の証明書

下記の就労証明書及び各申立書は証明の日付より3か月間有効です。証明日から3か月以上経過している証明書は、再度取り直していただきます。

保育を必要とする事由の証明書一覧
項目 提出書類等
  • 企業や法人、官公庁などに雇用されている方(正規、パート等の雇用区分を問いません。)
  • 下請けの内職をしている方
  1. 就労証明書
    • (注意)申請時に採用予定である(証明日が雇用開始日よりも早い)場合は、入園後2か月以内、採用・勤務を証明するものを提出
      (例)
      • 給与明細書の写し(直近1か月分)
    • (注意)海外勤務(海外企業)のため就労証明書の記入が困難な場合は、就労者自身または家族が就労証明書を記入し、勤務先が発行する在職証明書等を提出してください。
  • 自営業に従事している方、または家族(自営業主)の事業の専従労働者となっている方
  • 自営で内職をしている場合
  • 農業や漁業等に従事している方
  1. 就労証明書
  2. 就労を証明する確認書類(下記のいずれか)
  • 自営業主の方:前年分の確定申告書の写し(第二表)
  • 自営業専従者の方:確定申告書の自営業専従者の氏名が記載されたページ又は給与明細の写し
  • 事業を開始して間もない方:開業届の写し
出産を控えている、または出産後まもない方
  1. 疾病・介護・出産等申立書
  2. 母子手帳の写し
    (注意)妊産婦の氏名及び出産予定日が記載されたページ
  • 本人が疾病または心身障がいを有する方
  • 病人や心身障がい者の介護をしている方
  • 疾病・介護・出産等申立書
  • 診断書(症状等により保育または介護が必要な旨及び治癒見込み及び療養に必要な期間が明記してあるもの)

(注意)診断書には、症状等により保育または介護が必要な旨及び治癒見込み及び療養に必要な期間を記載してもらってください。慢性的なもの、療養が長期にわたるものはその旨を記載してもらってください。

(注意)診断書に記載された治癒及び療養に必要な期間で認定します。場合により認定期間を限定する場合があります。

学生等の方
  1. 通学申立書
  2. 在学証明書または学生証の写し
  • 求職中の方
  • 起業準備中の方
  • ハローワーク受付票の写し
  • 起業準備中であることを証明する書類の写し
上記以外の事由で保育ができない場合 その事由を証明するもの及び申立書

 

保育料及び副食費の決定に必要な書類を提出する方

次の項目に当てはまる場合は、表の「提出書類等」に記載の書類を提出してください。

所得課税証明書を提出する必要はありません。

保育料及び副食費の決定に必要な書類一覧

項目

提出書類等

税金の申告をしていない方(配偶者控除など、税法上の扶養に入っている方は除く)

  • <令和6年1月1日より前から継続して高岡市に住民票のある方>
    ⇒高岡市役所2階市民税課で市民税の相談・申告をし、その控えの写しを提出してください。
  • <令和6年1月1日以降に高岡市に住民票を移した方>
    ⇒令和6年1月1日時点で住民票がある市町村で市民税の相談・申告をしてください。

海外勤務等で日本で課税されていない方

  • <令和6年9月~令和7年8月入所の方>
    令和5年1年間の収入と控除額がわかる書類
    (会社が発行する給与証明書など)
  • <令和7年9月~令和8年8月入所の方>
    令和6年1年間の収入と控除額がわかる書類
    (会社が発行する給与証明書など)
  • (注意)日本円に換算をお願いします。
  • (注意)外国語で記載されている場合は、日本語に翻訳をお願いします。
  • 会社が発行する給与証明書がない場合や収入がなかった場合は、収入申告書に記載し、提出してください。

 

各種様式のダウンロードについて

「個人番号(マイナンバー)申告書」、「保育を必要とする事由の証明書」、「転入に関する申立書」、「収入申告書」、「健康調査票」の様式は次のページからダウンロード可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1377
ファックス:0766-20-1665

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